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  • 植田 凌介

消費税の課税対象となる4つの要件

こんにちは!安田亮公認会計士・税理士事務所スタッフの植田です。

今日は消費税の課税対象となる取引について勉強したので、改めてここにまとめておきます。


【課税対象の要件】

→次の4要件のすべてを満たすものが課税対象となります。

 1.国内において行なった取引である

 2.事業者が事業として行なった取引である

 3.対価を得て(有償で)行なった取引である

 4.資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供を行なったことによる取引である


1.に着目してみると「国内において」というのが要件になっていますので、例えばアメリカ出張時のレストラン代には当然日本の消費税はかからないことが説明できます。



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