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消費税の課税対象となる4つの要件

植田 凌介
2023年9月16日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

こんにちは!安田亮公認会計士・税理士事務所スタッフの植田です。

今日は消費税の課税対象となる取引について勉強したので、改めてここにまとめておきます。


【課税対象の要件】

→次の4要件のすべてを満たすものが課税対象となります。

 1.国内において行なった取引である

 2.事業者が事業として行なった取引である

 3.対価を得て(有償で)行なった取引である

 4.資産の譲渡・資産の貸付け・役務の提供を行なったことによる取引である


1.に着目してみると「国内において」というのが要件になっていますので、例えばアメリカ出張時のレストラン代には当然日本の消費税はかからないことが説明できます。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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