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  • 安田 亮

相続等で取得した財産とふるさと納税

おはようございます!代表の安田です。


ふるさと納税は、地方自治体への寄附を通じて地域支援を行なうとともに、寄附者が税の控除を受けられるシステムです。2023年11月13日に公表された情報によると、相続または遺贈で取得した財産(現金)をふるさと納税に使用した場合、特定の税務上のメリットが得られることが明らかにされました。


相続や遺贈で取得した財産をふるさと納税に使用する場合のメリット

<所得税と個人住民税の控除>

ふるさと納税で寄附を行なった場合、寄附額のうち2,000円を超える部分は、所得税と個人住民税から控除されます。


<相続税の軽減>

相続や遺贈で取得した現金を寄附した場合、相続税を軽減する効果があります。措置法第70条1項によると、相続または遺贈で取得した財産を国や地方公共団体等に贈与した場合、贈与者の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果とならない限り、その贈与した財産の価額は相続税の課税価格に算入されません。


注意点

<寄附のタイミング>

相続税の申告期限までに寄附を行なうことが要件の一つです。遺産分割協議が長期間に及ぶ場合、相続税の申告期限を経過した後の贈与は適用対象外となります。



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