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領収書に収入印紙は必要?第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」を税理士が解説

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2 時間前
  • 読了時間: 16分

こんにちは!代表の安田です。


領収書やレシートを発行するときに、よく問題になるのが「収入印紙を貼る必要があるか」という判断です。日々の経理処理では、次のような場面で迷うことがあります。

・現金で売上代金を受け取ったときの領収書
・レジから発行するレシート
・営業担当者が集金時に発行する仮領収書
・銀行振込後に発行する振込済通知書
・売掛金と買掛金を相殺したときの領収書
・手付金や内入金を受け取ったときの受取書
・商品券やプリペイドカードで支払を受けたときの領収書
・クレジットカード払いの領収書

印紙税では、金銭又は有価証券の受領事実を証明する文書は、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当します。


一般的な「領収書」だけでなく、「受取書」「仮領収書」「レシート」「お買上票」「納品書」などの名称であっても、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されていれば、第17号文書に該当することがあります。


一方で、すべての領収書に収入印紙が必要になるわけではありません。

記載金額が5万円未満の受取書や、営業に関しない受取書は非課税です。


また、クレジットカード払いの領収書は、金銭又は有価証券の受領事実がないため、一定の記載をすれば印紙税の課税対象にならないことがあります。


本日は、第17号文書の基本、売上代金の受取書と売上代金以外の受取書の違い、5万円未満の非課税判定、消費税額の区分表示、相殺領収書、クレジットカード払いの領収書など、経理実務で押さえておきたいポイントを解説します。


第17号文書とは

印紙税の第17号文書とは、「金銭又は有価証券の受取書」をいいます。

課税物件表では、次の2つに区分されています。

1. 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2. 金銭又は有価証券の受取書で、1に掲げる受取書以外のもの

1つ目は、いわゆる売上代金の領収書です。

商品の販売代金、サービス提供代金、家賃、工事代金、手数料など、資産の譲渡・貸付け・役務提供などの対価として受け取る金銭や有価証券について作成する受取書が該当します。


2つ目は、売上代金以外の受取書です。

借入金、保証金、保険金、損害賠償金、配当金など、売上代金ではない金銭を受け取った際の受取書が該当します。


この区分は非常に重要です。

売上代金の受取書は、記載金額に応じて印紙税額が段階的に変わります。

一方、売上代金以外の受取書は、記載金額にかかわらず、原則として一律200円です。


「領収書」という名称でなくても第17号文書になる

第17号文書に該当するかどうかは、文書の名称ではなく、作成目的で判断します。

金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成し、支払者へ交付する文書であれば、第17号文書に該当します。

そのため、次のような名称でも注意が必要です。

・領収書
・受取書
・仮領収書
・レシート
・お買上票
・納品書
・振込済通知書
・入金確認書

たとえば、納品書に「代済」「相済」「了」「領収」などと記載し、代金を受け取った事実を証明する目的で交付する場合、その納品書は第17号文書に該当することがあります。


逆に、物品を受け取った事実だけを証明する物品受領書は、第17号文書ではありません。

印紙税の課税対象となる受取書は、あくまで金銭又は有価証券の受取書です。


売上代金とは

第17号文書でいう「売上代金」とは、資産を譲渡し、資産を使用させ、又は役務を提供することによる対価をいいます。

簡単にいうと、何らかの商品・サービスなどを提供し、その反対給付として受け取る金銭や有価証券です。たとえば、次のようなものは売上代金に該当します。

・商品の販売代金
・サービス提供代金
・工事代金
・修理代金
・業務委託料
・家賃
・貸付金の利息
・手付金や内入金のうち売上代金に結び付くもの

一方、次のようなものは、通常、売上代金には該当しません。

・借入金
・保証金
・敷金
・割戻金
・配当金
・保険金
・損害賠償金
・貸付金元本の返済金

売上代金かどうかは、「対価性」があるかで判断します。

何らかの給付があり、それに対する反対給付として受け取る金銭であれば売上代金に該当します。


5万円未満の受取書は非課税

第17号文書は、記載金額が5万円未満であれば非課税です。

たとえば、現金販売の領収書で、税込金額が49,000円の場合は、原則として収入印紙は不要です。


一方、記載金額が5万円以上になると、印紙税の課税対象になります。

売上代金の受取書の場合、主な印紙税額は次のとおりです。

5万円未満:非課税
5万円以上100万円以下:200円
100万円超200万円以下:400円
200万円超300万円以下:600円
300万円超500万円以下:1,000円
500万円超1,000万円以下:2,000円

売上代金以外の受取書の場合は、5万円未満は非課税、5万円以上は原則として一律200円です。


ただし、後述するように、売上代金と売上代金以外の金額を一緒に受け取った場合には、5万円未満かどうかの判定に注意が必要です。


営業に関しない受取書は非課税

第17号文書に該当する受取書でも、「営業に関しないもの」は非課税です。

ここでいう営業とは、おおむね、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうことをいいます。

したがって、株式会社などの営利法人が作成する受取書や、個人商人が営業として作成する受取書は、通常、営業に関するものになります。


一方、公益法人や、利益金・剰余金の配当又は分配ができない一般社団法人・一般財団法人などの行為は、営業に該当しないものとして扱われることがあります。


また、医師、歯科医師、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などが本来業務に関して作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になるとされています。


ただし、税理士法人や監査法人のように、法令上、利益の配当をすることができるものに該当する法人が、出資者以外の者に交付する受取書は、営業に関しない受取書には該当せず、非課税にはなりません。


個人税理士の領収書と、税理士法人の領収書では取扱いが変わる点に注意が必要です。


仮領収書にも収入印紙が必要になることがある

営業担当者が得意先から売掛金を集金し、その場で仮領収書を発行し、後日会社から正式な領収書を送付することがあります。


この場合、「正式な領収書に印紙を貼るから、仮領収書には印紙はいらない」と考えがちです。


しかし、仮領収書であっても、金銭の受領事実を証明する目的で作成され、支払者へ交付されるものです。


後日、正式な領収書が発行されれば無効になるとしても、それまでの間は受取事実を証明する文書として有効です。そのため、仮領収書も第17号文書に該当します。


また、仮領収書に営業担当者の署名だけがある場合でも、会社の従業員が会社の業務として会社の収入金を受け取り、文書を作成しているのであれば、印紙税法上の作成者は会社になります。現場担当者が発行する仮領収書についても、社内で収入印紙の取扱いを統一しておきましょう。


振込済通知書も受取書になることがある

売掛金を銀行振込で回収した場合に、取引先へ「振込済通知書」や「入金確認書」を交付することがあります。


直接現金を受け取っていないため、受取書ではないようにも思えます。

しかし、預金口座へ金銭が振り込まれることは、預金者のために金融機関が金銭を受領することです。


そのため、債権者が債務者に対して、振込により金銭を受領した事実を証明する文書を交付する場合には、第17号文書に該当することがあります。


受領原因が売上代金であれば、第17号の1文書です。

売上代金以外であれば、第17号の2文書です。


「振込だから印紙不要」とは限らないため、振込済通知書や入金確認書を発行する運用がある会社は注意しましょう。


相殺領収書は文書上「相殺」が明らかかどうかが重要

売掛金と買掛金、貸付金と売掛金などを相殺する場合に、「領収書」という文書を作成することがあります。


この場合、実際には金銭又は有価証券の受領はありません。

そのため、相殺の事実を証明するだけの文書であれば、第17号文書の受取書には該当しません。


ただし、その文書を見ただけで相殺の事実が明らかでない場合には、金銭を受領した事実を証明する文書と見られ、第17号文書に該当する可能性があります。

相殺の領収書を作成する場合は、ただし書きなどで次のように明記しておくことが大切です。

ただし、令和○年○月○日付消費貸借契約に基づく借入金と相殺しました。

一部を相殺し、残額を現金で受け取った場合には、相殺部分と実際に受け取った金額を区分して記載します。


区分が明確であれば、実際に受け取った残額について受取書として扱われます。


レシートとお買上票の両方が課税文書になることがある

現金販売の場合、レジから発行されるレシートと、代済印を押したお買上票の両方を顧客に渡すことがあります。


この場合、レシートは一般に売上代金の受領事実を証明する文書として認識されています。

そのため、第17号の1文書に該当します。

また、お買上票に「代済印」が押されていれば、それによって金銭の受領事実が明らかになります。


したがって、お買上票も第17号の1文書に該当することがあります。

つまり、同じ取引について、レシートとお買上票の両方を作成している場合、両方が第17号文書になることがあります。


店舗や小売業では、レシート、領収書、お買上票、納品書のうち、どの文書が受領事実を証明する文書なのかを整理しておきましょう。


売上代金と売上代金以外を一緒に受け取った場合

1枚の領収書で、売上代金と売上代金以外の金額を一緒に受け取ることがあります。

たとえば、貸付金元本の返済金1,000万円と、その利息80万円を受け取る場合です。

貸付金元本の返済金は売上代金ではありません。


一方、貸付金利息は、金銭を使用させることの対価であるため、売上代金に該当します。

この場合、領収書に次のように区分して記載していれば、売上代金に係る金額である利息80万円が記載金額になります。

1,080万円也
ただし、貸付金元本返済金1,000万円、利息80万円として受領しました。

一方、次のように区分せず、合計額だけを記載した場合には、1,080万円全体が記載金額として扱われます。

1,080万円也
上記の金額を正に受領しました。

同じ金額を受け取っていても、領収書の記載方法によって印紙税額が変わることがあります。売上代金と売上代金以外の金額を一緒に受け取る場合は、必ず内訳を明確にしましょう。


5万円未満の非課税判定は合計額で見る

売上代金と売上代金以外の金額を一緒に受け取った場合、印紙税額を計算するときは、売上代金部分だけを記載金額とすることがあります。


しかし、「5万円未満なら非課税」という判定では注意が必要です。

非課税文書に該当するかどうかを判断する場合には、売上代金に係る金額とその他の金額の合計額で判定します。たとえば、次の領収書を考えます。

貸付金元本 48,000円
貸付金利息  2,000円
合計    50,000円

貸付金利息2,000円だけを見ると5万円未満です。

しかし、同一の号文書に該当する金額の合計額は50,000円です。


したがって、5万円未満の非課税文書には該当しません。

「売上代金部分だけが5万円未満だから非課税」と判断しないように注意しましょう。


消費税額を区分表示すれば記載金額から除ける

金銭又は有価証券の受取書で、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合、その消費税額等は記載金額に含めません。

たとえば、次のように記載している場合です。

商品代金 50,000円
消費税等  5,000円
合計   55,000円

この場合、記載金額は消費税等を除いた50,000円です。

一方、次のような記載では、消費税額等が明確に区分されていません。

消費税込 55,000円

この場合、消費税額等を記載金額から除くことはできません。

消費税額を記載金額から除外したい場合は、領収書上で消費税額等を明確に記載する必要があります。


手付金・内入金の受取書は売上代金の受取書になる

売買や請負などの取引では、契約時に手付金や内入金を受け取ることがあります。


これらは、将来の売上代金に充当されるものです。

そのため、売上代金との結びつきが直接できるものであれば、手付金や内入金の受取書は、第17号の1文書である売上代金の受取書に該当します。


また、売買契約書や請負契約書などに、手付金額又は内入金額を受領した事実が記載されている場合、その契約書が別の課税文書に該当するかどうかとは別に、第17号の1文書にも該当することがあります。


契約書に「本日、手付金○○円を受領した」と記載する場合は、印紙税の所属判定にも注意が必要です。


商品券・プリペイドカードで受け取った場合

第17号文書は、金銭だけでなく、有価証券の受取書も対象です。

そのため、商品の販売代金として商品券やプリペイドカードで支払いを受けた場合に交付する領収書も、第17号の1文書に該当します。


「現金ではないから印紙不要」とは限りません。

商品券などが有価証券に該当する場合には、売上代金に係る有価証券の受取書として取り扱われます。


クレジットカード払いの領収書は「カード利用」の記載がポイント

クレジットカード払いの場合、販売時点で事業者が顧客から金銭又は有価証券を受け取っているわけではありません。

クレジットカードによる販売は、信用取引により商品を引き渡すものです。

そのため、クレジットカード払いについて発行する領収書は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する文書ではなく、第17号文書には該当しません。

ただし、領収書に「クレジットカード利用」「カード払い」など、その支払方法が明記されていない場合には、見た目上、現金を受け取った領収書と区別できません。

この場合、第17号の1文書として課税対象になる可能性があります。

クレジットカード払いの領収書を発行する場合は、必ず次のような記載を入れましょう。

クレジットカードによりお支払いいただきました。

また、カード会社から店舗へ入金された際に、店舗がカード会社へ発行する受取書などは、別途その内容に応じて判断する必要があります。


従業員から受け取る受取書は非課税になることがある

会社が従業員に貸付金を渡した際に、従業員から受取書を受け取ることがあります。

会社と従業員の関係は、同一法人内の事務処理ではなく、消費貸借契約に基づく私法上の関係です。


そのため、文書としては不課税とはいえません。

しかし、従業員は通常、印紙税法上の営業者ではありません。


そのため、従業員が作成する受取書は、営業に関しないものとして非課税になります。

なお、従業員の受取書が非課税であっても、会社と従業員の間で作成する金銭消費貸借契約書や借用証書は、第1号の3文書に該当する可能性があります。


税理士・弁護士など個人士業の領収書

個人の税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士などが本来業務に関して作成する領収書は、営業に関しない受取書として非課税とされています。


これは、これらの専門職の業務が、一般通念上の営業行為ではないと取り扱われているためです。


ただし、これらの者が本来業務以外の営業行為に関して作成する受取書は、非課税になりません。


また、税理士法人、監査法人などの法人が出資者以外の顧客に交付する受取書は、営業に関しない受取書には該当しないため、5万円以上であれば収入印紙が必要になることがあります。士業事務所では、個人事務所なのか法人なのかで、領収書の印紙税の取扱いが変わる点を押さえておきましょう。


第17号文書のチェックリスト

領収書や受取書を作成するときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

1. 金銭又は有価証券の受領事実を証明する文書か
2. 物品の受取書ではないか
3. 営業に関するものか
4. 記載金額はあるか
5. 記載金額は5万円以上か
6. 受取原因が売上代金か、売上代金以外か
7. 売上代金と売上代金以外を区分して記載しているか
8. 消費税額等を明確に区分表示しているか
9. 相殺の場合、相殺であることが文書上明らかか
10. クレジットカード払いの場合、その旨を明記しているか

経理実務では、領収書のひな形を作る段階で、消費税額の区分表示、カード払いの表示、相殺時の文言などを整えておくと、印紙税の判断ミスを減らせます。


よくある誤解

  • レシートには収入印紙が不要

レシートも、売上代金の受領事実を証明する文書であれば第17号文書に該当します。

記載金額が5万円以上であれば、印紙税の課税対象になります。


  • 仮領収書には印紙が不要

仮領収書でも、金銭の受領事実を証明する目的で作成されていれば、第17号文書に該当します。正式な領収書を後日発行する場合でも、仮領収書自体の印紙税判定が必要です。


  • 銀行振込なら領収書を出しても印紙不要

銀行振込後に発行する振込済通知書や入金確認書でも、金銭の受領事実を証明する文書であれば、第17号文書に該当することがあります。


  • 相殺領収書は必ず印紙不要

相殺であれば実際の金銭受領はありませんが、文書上、相殺であることが明らかでなければ、受取書として課税される可能性があります。


  • クレジットカード払いの領収書は必ず印紙不要

クレジットカード払いは金銭又は有価証券の受領事実がないため、領収書にその旨が明記されていれば第17号文書に該当しません。ただし、「クレジットカード利用」と明記しない場合は、課税対象になる可能性があります。


  • 消費税込と書けば消費税額を除ける

「消費税込」と書いただけでは、消費税額等が明確に区分されたことにはなりません。

消費税額を記載金額から除外するには、消費税額等を具体的な金額で区分表示する必要があります。


まとめ

領収書、受取書、レシート、仮領収書など、金銭又は有価証券の受領事実を証明する文書は、印紙税の第17号文書に該当します。


第17号文書には、売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書と、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書があります。


売上代金の受取書は、記載金額に応じて印紙税額が変わります。


一方、売上代金以外の受取書は、記載金額にかかわらず、原則として一律200円です。

ただし、いずれも記載金額が5万円未満の受取書や、営業に関しない受取書は非課税です。


売上代金とは、資産の譲渡、資産の貸付け、役務提供などの対価をいいます。

借入金、保証金、保険金、損害賠償金などは、通常、売上代金には該当しません。

仮領収書やレシートであっても、受取事実を証明する目的で作成されていれば第17号文書になります。


銀行振込後に発行する振込済通知書も、金銭の受領事実を証明する文書であれば、第17号文書に該当することがあります。


一方、相殺の事実を証明するだけの領収書は、金銭又は有価証券の受領事実がないため、第17号文書には該当しません。ただし、相殺であることが文書上明らかでない場合は、受取書として課税される可能性があります。


また、クレジットカード払いの場合は、販売時点で金銭又は有価証券を受領していないため、領収書に「クレジットカード利用」などと明記していれば、第17号文書には該当しません。しかし、その旨を記載しない場合は、第17号の1文書として課税対象になる可能性があります。


領収書やレシートは日常的に作成されるため、1件ごとの印紙税額は少額でも、誤りが積み重なると大きな負担になります。


自社の領収書様式、レジレシート、仮領収書、入金確認書、クレジットカード領収書の記載内容を見直し、印紙税の貼付漏れや過大貼付を防ぎましょう。


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