課税標準に対する消費税額
更新日:9月2日
こんにちは、スタッフの植田です!
以前ご紹介した消費税申告書上の大まかな流れについて、各項目ごとの論点をご紹介していきます。
【消費税申告書上の大まかな流れ】(再掲)
Ⅰ 納税義務の有無の判定
Ⅱ 課税標準額
Ⅲ 課税標準額に対する消費税額 → 今日はこれ
Ⅳ 控除過大調整税額
Ⅴ 控除税額
Ⅵ 差引税額
Ⅶ 納付税額
消費税の課税標準額に対する消費税額は以下の通り計算します。
標準税率分:Ⅱで計算した課税標準額(千円未満切捨)×7.8%
軽減税率分:Ⅱで計算した課税標準額(千円未満切捨)×6.24%
ここで恐らく「消費税率は標準税率が10%、軽減税率は8%では?」と疑問に思われた方も多いと思います。
実は、標準税率10%のうち、7.8%は(国の)消費税、2.2%は地方消費税という構成になっており、消費税申告書上の計算では、まず国の消費税を計算してから地方消費税を計算することとなっています。
...「国の取り分か地方の取り分かは、財務省なり国税局なりで計算くれ」と思わなくもないですが、現行制度上このような計算になっています。
※掲載日時点の法令等に基づいて記載しておりますので、ご覧いただく時期によっては最新の制度と異なる場合があります。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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