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税制改正)企業グループ間取引の「書類保存義務」が新設
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なわれる取引について、新たな書類保存義務(特例)が創設されることとなりました。 この改正は、大企業だけでなく中小企業を含むすべての内国法人が対象となり得る点で、実務への影響が非常に大きい内容です。 ■改正の背景ーグループ内取引の「実態把握」を重視 企業グループ内取引、とりわけシェアードコスト取引(研究開発、広告宣伝、ITシステム管理等の共通費用配賦)では、取引金額や配賦基準を恣意的に調整しやすいという課題がありました。実務上、 契約書や請求書は存在するが 「なぜその金額になるのか」が分かる資料がない というケースも少なくありません。 今回の改正は、取引内容と対価算定の合理性を後から検証できる状態にすることを目的としています。 ■制度の概要ー「特定取引」を行なった場合の新たな保存義務 内国法人が関連者との間で一定の 「特定取引」 を行なった場合、既存の帳簿書類に加えて、対価算定の根拠が分かる資料の取得・作成・保存が義務付けられます。 保存が求められる主な内容 資産又は役
安田 亮
1月30日


税制改正)「防衛特別所得税(仮称)」が創設されます
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、防衛力の抜本的な強化に必要な財源を確保するため、新たに「防衛特別所得税(仮称)」を創設する方針が示されました。 一方で、家計への急激な影響を避けるため、復興特別所得税の税率引下げとセットで導入される点が特徴です。 本記事では、制度の仕組みと実務上の注意点を解説します。 ■改正の背景ー防衛費増額と安定財源の確保 政府は、防衛力を中長期的に強化する方針のもと、継続的・安定的な財源確保が必要であるとしています。 その一環として、 令和5年度税制改正大綱で示された方向性を踏まえ 所得税に新たな付加税的な仕組みを導入 することが、今回の改正の背景です。 ■防衛特別所得税(仮称)の概要 ● 課税の仕組み 防衛特別所得税は、「基準所得税額」をベースに計算されます。 税率:1.0% 税額:基準所得税額 × 1.0% 課税期間:令和9年(2027年)分以後、当分の間 計算方法や申告・納付、源泉徴収の取扱いは、復興特別所得税と同様の仕組みが想定されています。 ■復興特別所得税はどう変わるのか...
安田 亮
1月29日


税制改正)免税事業者からの仕入れに係る消費税控除が段階的に縮小
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度開始後の激変緩和措置として設けられている「免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除の経過措置」について、令和8年度税制改正により、内容の見直しが行なわれます。 今回の改正は、 小規模事業者への配慮 一方で、制度の濫用(租税回避)への対応 という二つの観点を踏まえたものです。 本日は、改正内容と実務への影響を解説します。 ■制度のおさらい 免税事業者からの仕入れでも控除ができる「経過措置」 インボイス制度では原則として、適格請求書(インボイス)がなければ仕入税額控除は不可です。 しかし、制度導入直後の混乱を避けるため、 免税事業者からの仕入れであっても 一定割合については仕入税額控除を認める経過措置 が設けられています。 ■今回の改正のポイント① 適用期限の延長と控除割合の段階的縮小 ● 適用期限は「2年延長」 経過措置の最終適用期限は、 改正前:2029年9月30日まで 改正後:2031年(令和13年)9月30日まで と 2年間延長 されます。 ● 控除割合は段階的に引き下げ...
安田 亮
1月28日


税制改正)インボイス制度「2割特例」終了後の新たな経過措置
おはようございます!代表の安田です。 インボイス制度の導入に伴い、免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)へ転換した小規模事業者については、消費税の納税負担を軽減するための「2割特例」が設けられてきました。 この2割特例は、制度開始当初の混乱を和らげるための時限的な経過措置ですが、令和8年度税制改正では、その終了を見据えた新たな経過措置(いわゆる「3割特例」)が創設されます。 本記事では、改正の内容と実務上の注意点を解説します。 ■2割特例のおさらい 2割特例は、免税事業者がインボイス発行事業者となった場合などに、 課税売上に係る消費税額の 8割を控除 結果として、納付税額を売上税額の2割 とする ことができる制度です。 簡易課税制度を選択しなくても、一定期間、事務負担を抑えながら消費税申告ができる点が特徴でした。 ■今回の改正のポイントー「2割特例」の終了と「3割特例」の創設 2割特例は予定どおり終了し、令和9年(2027年)以後の課税期間については適用できなくなります。 その一方で、インボイス制度の定着に向けて、なお事務負担
安田 亮
1月27日


ASBJが「法人税等会計基準」改正案公表
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は2026年1月9日、企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等を公表しました。 今回の改正案は、いわゆる「法人税等会計基準」の考え方を整理し直し、 どの税金が法人税等会計基準の適用対象なのか それ以外の税金は、損益計算書のどこに表示すべきか を原則ベースで定め直すものです。 住民税均等割や外国源泉税の表示区分を見直す内容も含まれており、決算書の表示・勘定科目の見直しが必要になる可能性があります。 本日は、改正案のポイントと実務への影響を、公認会計士の立場から整理します。 1. 改正案のねらい:「税金の種類」ではなく「性格」で区分 現行の法人税等会計基準は、 法人税 住民税 事業税 といった個別の税目ごとに会計処理を定めるスタイルを取っています。 しかし近年は、 新たな税目の創設 既存税制の見直しや付加税の導入 など、制度変更のたびに会計基準の解釈が問題になるケースが増えました。 そこで改正案では、「法人税等会計基準の適用対象となる税金」を原則で定義し、それ
安田 亮
1月26日
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