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少額リースをどう判断する?
おはようございます!代表の安田です。 2027年4月1日以後開始事業年度から強制適用となる新リース会計基準では、原則すべてのリースをオンバランス処理する一方、「少額リース」に該当する場合は、使用権資産・リース負債の計上を免除できます。 この少額リースは、 財務指標への影響を抑えられる 事務負担が軽減される といったメリットがある一方、金額基準の判定方法が複雑で実務上の疑問が多い点も特徴です。本日は、公認会計士の視点から、記事内容を踏まえて企業が押さえるべき重要ポイントを分かりやすくまとめます。 1.少額リースの基準は大きく2パターン (1)重要性に基づく基準額(減価償却資産の基準を準用) (2)①事業内容に照らした重要性基準 ②原資産価値基準 新リース会計基準の適用指針22項では、この2区分が示されています。 【パターン(1)】 ● 企業が減価償却資産の購入時に費用処理している「基準額」以下のリース また、この基準額は利息相当分を加味して多少引き上げてよいとされています。 【パターン(2)】① ● 「リース契約1件あたりの金額」が重要性の乏しい水
安田 亮
2025年12月10日


準確定申告は申告日で適用が変わる
おはようございます!代表の安田です。 令和7年度税制改正では 基礎控除の引上げ(48万円 → 最大95万円) 給与所得控除の最低保障額引上げ(55万円 → 65万円) 特定親族特別控除の創設 扶養親族等の所得要件引上げ(48万円 → 58万円) など、所得税の制度が大きく変わりました。 この改正は 令和7年12月1日施行であるため、年の途中で亡くなられた方の準確定申告の提出日によって、改正の適用可否が変わるという重要ポイントが生じます。 本日は、その判断基準と実務上の注意点をわかりやすく整理します。 1.準確定申告とは? 準確定申告は、年の途中で 死亡した場合(相続開始) 出国(国外転出)した場合 に、被相続人等の所得税を整理するための申告制度です。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4か月以内。令和7年は、改正の施行日が12月1日のため、同じ「令和7年分準確定申告」でも、提出日によって制度が異なります。 2.11月30日までに提出 → 新制度は適用不可 令和7年11月30日以前に準確定申告を提出した場合、改正前の控除額(基礎控除48万円な
安田 亮
2025年12月9日


バーチャルオンリー株主総会の普及はなぜ進まないのか
おはようございます!代表の安田です。 近年、物理的会場を設けずにオンラインだけで開催するバーチャルオンリー株主総会への注目が高まっています。 コスト削減 遠隔地からの参加促進 企業のDX推進との親和性 といったメリットがあるにもかかわらず、2025年6月末時点で導入企業はわずか74社にとどまっています。 その背景にある大きな要因が、通信障害への不安です。 本日は、企業実務・会社法を踏まえ、公認会計士としての解説を行います。 1.バーチャルオンリー株主総会が認められているのは“特例” ― 通信障害対策など、一定の要件を満たす必要あり 現行制度では、バーチャルオンリー株主総会は会社法の特例として開催が認められています。 その条件には、 通信障害が発生した場合の対応方針の策定 障害に強いシステム の採用など、通信リスクに備えた高度な対策が要求されます。 この結果、企業側には以下のような負担が発生します: ✔ システム導入コストの増加 ✔ 障害発生時の対応体制整備 ✔ 法的リスク(決議取消し事由)への懸念 実際の調査では、約8割の上場企業が「通信障害リス
安田 亮
2025年12月8日


IFRS適用企業への最新調査
おはようございます!代表の安田です。 金融庁が実施した調査によると、近年IFRS(国際財務報告基準)を任意適用した上場企業において、導入の目的やコスト、運用面の課題が大きく変化してきていることが明らかになりました。 IFRSを選ぶ理由の変化 従来は「経営管理に役立つ」ことが主な導入理由とされていましたが、今回の調査では「業績の適切な反映」が最も多く挙げられています。特に、のれんの非償却を重視する企業が目立ち、財務数値の見せ方や国際的な投資家へのアピールを意識した動きが強まっています。 移行コストと準備期間の短縮化 2015年の調査と比較すると、売上高5,000億円未満の企業で「2年未満で移行完了」した割合が41%から53%に増加。移行準備が効率化されていることが分かります。 さらに、移行コストも低減傾向にあり、売上高1,000億円未満の企業では概ね1億円未満に収束しているとの結果でした。 一方で、運用コスト(ランニングコスト)は増加傾向にあります。 注記の増加やのれん減損テストの頻度上昇、日本基準での単体財務諸表作成などが要因とされています。 実
安田 亮
2025年12月6日


TPMは一般市場を目指す企業が集う成長ステージ市場へ
おはようございます!代表の安田です。 東京証券取引所は2025年11月13日、「第24回 市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」 を開催し、TOKYO PRO Market(TPM)の今後の方向性について案を提示しました。 近年、TPMへの上場を目指す企業が急増していることから、市場としての位置付けを明確化し、“一般市場上場に向けた成長ステップとしてのTPM”という新たなコンセプトが示された点が大きな特徴です。 1.TPM上場企業が5年でほぼ4倍に TPMは2009年に開設された、特定投資家向け(プロ向け)市場です。 特徴は次の3点です。 上場基準に厳格な形式要件がなく、柔軟な制度設計 上場適格性は J-Adviser(証券会社・コンサル等) が審査 適時開示制度を前提としつつも一般市場より負担が軽い 記事によると、TPM上場企業は過去5年で4倍弱の158社に増加(2025年11月20日現在)。背景には、企業側の利用増だけでなく、J-Adviserの新規参入や、市場としての認知度向上があります。 2.グロース市場の上場維持基準が2028年か
安田 亮
2025年12月5日
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