top of page
検索


TOKYO PRO Market(TPM)とJ-Adviser制度とは?上場支援の仕組み・特徴・今後の見通し
おはようございます!代表の安田です。 近年、TOKYO PRO Market(TPM)への上場会社数は増加傾向にあります。TPMは「プロ投資家向け市場」を前提にした制度設計のため、一般市場とは異なる特徴を持ち、上場審査や上場後のフォローを担うJ-Adviser(ジェイ・アドバイザー)制度が大きな役割を果たします。 本日は、TPMの基本、J-Adviserの役割、関与するプレイヤー、そして今後企業がTPMを選択する可能性が高まる背景を、会計・開示実務の観点も交えて解説します。 1. TOKYO PRO Market(TPM)とは?一般市場との違い TPMは、プロ投資家向けであることを前提としており、上場基準に形式要件が設けられていないなど、柔軟な制度設計になっています。一般市場(プライム/スタンダード/グロース)に比べると、上場の入り口は柔軟である一方、投資家層が限定される点や、制度の理解・運用面での専門性が求められる点が特徴です。 2. J-Adviser制度の核心:上場審査を「J-Adviser」が担う TPMの大きな特徴は、一般市場で主幹事証
安田 亮
3月23日


ニデック第三者委報告で「多数の会計不正」を認定
おはようございます!代表の安田です。 上場企業における会計不正は、単発のミスではなく、複数拠点・複数科目に連鎖する形で発生することがあります。2026年3月、ニデックが第三者委員会の調査報告書を公表し、グループの多岐にわたる拠点で多数の会計不正が確認された旨が報じられました。 本日は、報告書で示された論点を踏まえながら、「なぜ不正が起きるのか」、そして企業が今すぐ取り組める再発防止(内部統制・ガバナンス・監査対応)の観点を、公認会計士の立場から整理します。 1. どんな会計不正が起きたのか:棚卸資産・減損・引当金・費用の資産計上など多岐 内容からは、会計不正が特定の論点に限られず、幅広い勘定科目に及んでいたことがうかがえます。具体例として、次のような類型が挙げられています。 棚卸資産:資産性に乏しい原材料・製品等について、評価損を計上しないなど 固定資産の減損:実現可能性の低い売上計画等を前提に減損を回避するなど 引当金:子会社で計上した引当金を連結で不適切に戻し入れるなど 費用の先送り:本来費用処理すべき人件費を付随費用として固定資産に含めるな
安田 亮
3月21日


ASBJが「防衛特別法人税」の実務対応報告を公表|会計処理は地方法人税と同様、税効果・グループ通算の実務ポイント
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表しました。適用時期は、2026年4月1日以後開始事業年度(連結会計年度)の期首からとされています。 防衛特別法人税は、法人税額から基礎控除額を控除した額を課税標準とする仕組みで、法人税に対する付加税という性質を持つ点で地方法人税と共通します。 これを踏まえ、会計処理・表示・税効果会計は、原則として地方法人税と同様に取り扱う整理となっています。 本日は、決算・申告・開示の実務に関わるポイントを整理します。 1. 防衛特別法人税の会計処理:基本は「法人税等会計基準」に従う ASBJの実務対応報告では、防衛特別法人税の会計処理と表示は地方法人税と同様に行ない、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(法人税等会計基準)に従うとされています。 2. 税効果会計:繰延税金の税率・法定実効税率にも反映 防衛特別法人税は付加税の性質があるため、繰延税金資産・繰延税金負債の計算に用いる税率についても、地方
安田 亮
3月20日


令和8年度改正 少額減価償却資産の特例は「事業年度」ではなく「取得日」で40万円基準に切替
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正大綱では、中小企業者等が使える少額減価償却資産の特例について、対象資産の取得価額基準を30万円未満から40万円未満へ引き上げる方針が示されました。今回のポイントは、基準の切替が「施行日以後に開始する事業年度」ではなく、施行日以後に取得等する資産から適用される見込みである点です。 このため、同じ事業年度の中でも、資産の取得時期が施行日前か施行日以後かで、30万円基準と40万円基準が混在する可能性があります。実務での誤りを防ぐため、適用関係を整理します。 1. 少額減価償却資産の特例のおさらい 本特例は、中小企業者等が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合に、損金経理を要件として、その事業年度に取得価額を損金算入できる制度です。対象には器具備品や機械装置などの有形資産だけでなく、ソフトウエア、特許権、商標権などの無形資産も含まれ、中古資産も対象になります。 適用限度額として、対象年度に取得等した少額減価償却資産の取得価額の合計が300万円まで、という上限は維持され
安田 亮
3月19日


令和8年度改正のグループ間取引書類保存特例とは?必要な記載事項と補完書類を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なう一定の取引に関する書類保存ルールが新たに整備される予定です。とくに、親子会社間や実質的支配関係のある法人間で、技術指導などの役務提供や無形資産の譲渡・貸付けを行っている会社にとっては、今後の契約書や社内資料の作り方に影響する重要な改正といえます。 今回の制度では、取引関連書類等に「対価の額を算定するために必要な事項」の記載や記録がない場合、これを補う書類を別途取得または作成し、保存することが求められます。資料によると、この補完書類等が保存されていない場合には、青色申告の承認取消事由等に該当し得るとされています。 グループ会社間の取引は、社内的には当然のやり取りとして処理されがちですが、税務上は後から説明できる状態にしておくことが重要です。今回は、このグループ間取引の書類保存特例について、実務上押さえておきたいポイントを整理して解説します。 グループ間取引の書類保存特例とは? この特例は、内国法人が持株関係や実質的支配関係などのある関連者との間で、一定の特定取引を行
安田 亮
3月18日
bottom of page


