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有価証券報告書と事業報告は一本化されるのか
おはようございます!代表の安田です。 法務省の法制審議会・会社法制(株式・株主総会等関係)部会では、上場会社の開示実務に大きく影響し得るテーマとして、事業報告等と有価証券報告書(有報)の一体開示・一本化が議論されています。 2025年12月24日に開催された第9回会議では、指名委員会等設置会社制度の見直し等に加え、事業報告等と有報の一体開示・一本化に関する日本経団連の調査結果も共有されました。本日は、最新の議論の方向性を整理し、実務担当者がいまから意識しておくべきポイントを公認会計士の立場から解説します。 1. いま何が議論されているのか 背景にあるのは、有報の「株主総会前開示」が進んでいることです。これに伴い、 株主総会の開催時期を後ろ倒しにするか 会社法上の事業報告等と、有報をどこまで「一体化・一本化」できるか といった論点が、法制審議会で検討されています。 現状、会社法に基づく事業報告等と、金融商品取引法に基づく有報の開示内容は大部分が重複している一方、事業報告等にしか記載されていない項目も残っています。 第5回会議では、この「差分」をどう
安田 亮
1月25日


「課税対象利益を基礎としない税金」の表示
おはようございます!代表の安田です。 企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した法人税等会計基準の改正案では、税金の性格に応じて、 「課税対象利益を基礎とする税金」 「課税対象利益を基礎としない税金」 に区分したうえで、それぞれの会計処理・表示方法を整理し直す方針が示されています。 この考え方は、損益計算書上の表示にもそのまま反映されることとなり、住民税の均等割や外国源泉税など、一部の税金については表示区分の変更が必要になります。 公認会計士の立場から、改正案が触れているポイントをかみ砕いてご説明します。 1. 「課税対象利益を基礎としない税金」とは何か 改正案では、まず法人税等会計基準の適用対象を整理するため、税金を次の二つに区分しています。 課税対象利益を基礎とする税金 いわゆる法人税、地方法人税、法人事業税(所得割)など、「税務上の所得(課税所得)」をベースに計算される税金 課税対象利益を基礎としない税金 均等割のように「資本金や従業者数」を基準とする税金 受取配当金や利息に対する外国源泉所得税など、「特定の取引金額」を基準に課される税金 な
安田 亮
1月24日


取適法が施行、勧告を受けると賃上げ税制が使えない?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年1月1日から、中小受託取引適正化法(いわゆる「取適法」)が施行されました。 これは、従来の下請法を見直し、取引の適正化を一層進めることを目的とした法改正です。 一方で、企業実務において見落とされがちなのが、取適法違反による「勧告」を受けると、賃上げ促進税制を適用できなくなる可能性があるという点です。 本記事では、取適法の概要と、賃上げ促進税制との関係、実際にあった勧告事例を踏まえた注意点について、税理士の立場から解説します。 賃上げ促進税制と「パートナーシップ構築宣言」の関係 賃上げ促進税制には、 全企業向け 中堅企業向け などの区分があり、一定の賃上げ要件を満たす法人が税額控除等を受けられる制度です。 このうち、一定規模以上の企業が税制を適用するためには、「パートナーシップ構築宣言」を公表していることが要件となります。 ところが、この宣言を行っている企業が、取適法(旧下請法)に違反して勧告を受けた場合、宣言の掲載が取りやめられることがあります。 その結果、賃上げ要件を満たしていても、賃上げ促進税制を
安田 亮
1月23日


非居住者から不動産を借りると源泉徴収が必要?
おはようございます!代表の安田です。 近年、海外在住の個人や外国法人が所有する不動産を、日本国内で賃借するケースが増えています。このような場合、不動産の借主側に「源泉徴収義務」が生じることがある点は、意外と知られていません。 特に法人がオフィスや倉庫等を借りている場合、源泉徴収を失念すると、追徴課税や延滞税のリスクにつながる可能性があります。 本日は、非居住者等に支払う不動産賃借料の源泉徴収の基本ルールと、実務上の注意点について、税理士の立場から分かりやすく解説します。 非居住者等に支払う不動産賃借料と源泉徴収の原則 日本国内にある土地や建物を、非居住者または外国法人(以下「非居住者等」)から借りた場合には、原則として、借主が賃借料の支払時に所得税等を源泉徴収する必要があります。 この源泉徴収義務は、法人・個人を問わず、借主側に課される点が重要です。 <源泉徴収が不要となる例外ケース> すべての場合に源泉徴収が必要というわけではありません。例外として、次のケースでは源泉徴収が不要とされています。 個人が、自己またはその親族の居住用として不動産を借
安田 亮
1月22日


簡易課税制度は「期限管理」がすべて
おはようございます!代表の安田です。 消費税の申告実務において、簡易課税制度は記帳負担を軽減でき、場合によっては税負担を抑えられる有効な制度です。 一方で、届出書の提出期限を1日でも過ぎると適用できないという厳格なルールがあり、実務上のトラブルが後を絶ちません。 特に個人事業者については、「気付いたときには期限を過ぎていた」というケースも多く、税額の増加だけでなく、税理士の損害賠償問題に発展することもあります。 本記事では、簡易課税制度の基本と、届出期限・経過措置・2年縛りといった重要ポイントを整理します。 ■簡易課税制度の概要(おさらい) 簡易課税制度は、次の要件を満たす場合に適用できます。 基準期間の課税売上高が5,000万円以下 課税期間ごとに「みなし仕入率」を用いて仕入税額を計算 事業区分ごとのみなし仕入率は以下のとおりです。 事業区分 主な内容 みなし仕入率 第1種 卸売業 90% 第2種 小売業 80% 第3種 製造業等 70% 第4種 その他 60% 第5種 サービス業 50% 第6種 不動産業 40% なお、平成30年度税制改正に
安田 亮
1月21日
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