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令和8年度改正のグループ間取引書類保存特例とは?必要な記載事項と補完書類を税理士が解説
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、企業グループ内で行なう一定の取引に関する書類保存ルールが新たに整備される予定です。とくに、親子会社間や実質的支配関係のある法人間で、技術指導などの役務提供や無形資産の譲渡・貸付けを行っている会社にとっては、今後の契約書や社内資料の作り方に影響する重要な改正といえます。 今回の制度では、取引関連書類等に「対価の額を算定するために必要な事項」の記載や記録がない場合、これを補う書類を別途取得または作成し、保存することが求められます。資料によると、この補完書類等が保存されていない場合には、青色申告の承認取消事由等に該当し得るとされています。 グループ会社間の取引は、社内的には当然のやり取りとして処理されがちですが、税務上は後から説明できる状態にしておくことが重要です。今回は、このグループ間取引の書類保存特例について、実務上押さえておきたいポイントを整理して解説します。 グループ間取引の書類保存特例とは? この特例は、内国法人が持株関係や実質的支配関係などのある関連者との間で、一定の特定取引を行
安田 亮
3月18日


在職老齢年金制度の基準額が65万円に引上げ|2026年4月から何が変わる?
おはようございます!代表の安田です。 高年齢者の就業が一般的になっている今、「年金をもらいながら働くと、年金はどこまで減るのか」という疑問を持つ方は少なくありません。そこで注目したいのが、在職老齢年金制度の見直しです。添付資料によると、年金制度改革法に基づき、令和8年4月から在職老齢年金制度の基準額が月51万円から月65万円へ引き上げられます。 これにより、これまで年金の一部が支給停止となっていた人のうち、今後は減額されずに受給できるケースが増える見込みです。 経営者や役員の方はもちろん、再雇用後も働き続ける会社員の方にとっても、影響の大きい改正といえるでしょう。 在職老齢年金制度とは? 在職老齢年金制度とは、65歳以上で老齢厚生年金を受給しながら働いている人について、給与や賞与と年金額の合計が一定額を超える場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。 65歳以上になると原則として、国民年金から支給される老齢基礎年金と、厚生年金から支給される老齢厚生年金を受給できる一方、給与収入がある場合には一定の基準額を超えると老齢厚生年金が
安田 亮
3月17日


JICPAが「登録上場会社等監査人」の体制整備へPT設置|監査法人の人的要件見直しと中小監査法人支援の動き
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は、上場会社の監査を担う登録上場会社等監査人について、体制整備を検討するプロジェクトチーム(PT)を設置したと公表しました。今後、2027年2月までに要綱案をまとめ、同年7月の総会決定を目指す方針が示されています。 今回の動きは、上場監査の信頼性確保の観点から、監査法人の人的体制(量・質)を含む要件見直しにつながる可能性があり、企業側(監査役等・経理・IR)にも影響が及び得ます。 本日は、発表内容と実務上の注目点を整理します。 1. 登録上場会社等監査人制度と「人的要件(最低人数)」の位置づけ 上場会社の監査を行うには、上場会社等監査人名簿への登録が必要で、監査法人の場合、公認会計士である社員の最低人数は「5人」と規定されています。 JICPAは、会計不正事例等を踏まえ、この「最低人数」の引き上げなど、自主規制の整備を行う方針を既に公表しており、今回のPT設置は、その具体化に向けた検討を進めるものと整理できます。 2. 今後の検討の方向性:「質」と「量」両面で要件を議論...
安田 亮
3月16日


JICPAが「一体書類」向け監査報告書ガイダンス案を公表|有報×事業報告等の一本化に備える監査実務の要点
おはようございます!代表の安田です。 日本公認会計士協会(JICPA)は、事業報告等と有価証券報告書の一体書類に含まれる財務諸表等に対する監査報告書について、監査基準報告書700の実務ガイダンス案(2026年版)を公表し、2026年3月17日まで意見募集を行なっています。 法制審議会では、有報と事業報告等の一体化に賛成意見が多数とされ、今後、上場会社が一体書類を作成する可能性が高まっている状況です。こうした流れを踏まえ、現行法制度の下での監査報告書の文例を改めて検討し、より実務的なガイダンスとして整理したものと位置づけられています。 1. 「一体書類」とは?なぜ監査報告書の整理が必要になるのか 一体書類とは、会社法の事業報告等と、金融商品取引法の有価証券報告書を、実務上一つのパッケージとして取りまとめる形態を指します(制度改正の方向性として議論が進行中)。 このとき問題になるのが、「どの財務諸表等に対して、どの監査報告書を、どの表現で付すのか」という点です。書類の見た目が一体化すると、利用者(投資家等)から見ても監査の対象範囲が分かりにくくなり得
安田 亮
3月15日


令和8年度税制改正で高所得者特例が拡大へ|富裕層の所得税負担はどう変わる?
おはようございます!代表の安田です。 令和8年度税制改正では、いわゆる高所得者特例の見直しが盛り込まれました。 これは、極めて高い水準の所得に対して追加的な所得税負担を求める仕組みで、今回の改正では対象者の範囲拡大と負担水準の引上げが大きなポイントです。 現行制度で約200人と見込まれている対象者が、改正後は約2,000人規模まで増える可能性があるとされています。 富裕層やオーナー経営者、株式や資産の譲渡を予定している方にとっては、今後の税負担を考えるうえで見逃せない改正といえるでしょう。 高所得者特例とは何か 高所得者特例は、税負担の公平性を確保するために導入された制度です。 令和5年度税制改正で導入された措置であり、基準所得金額が3億3,000万円を超える場合に、一定の算式に基づいて追加の所得税が課される仕組みとされています。 基準所得金額は、総所得金額に加え、分離課税の各種所得金額を合計したものです。 また、基準所得税額は、申告書上の所得税額と一定の源泉徴収税額を合計したものとされています。 令和8年度税制改正で何が変わるのか...
安田 亮
3月14日
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