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相続税の生前贈与加算と過少申告加算税

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年7月16日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!代表の安田です。


相続税の申告において、被相続人から生前に贈与された財産の金額は、相続財産に加算される必要があります。この規定は、暦年課税や相続時精算課税により贈与された財産が対象となります。


暦年課税と相続時精算課税

<暦年課税>

相続開始前3年以内の贈与が対象です。ただし、令和6年1月1日以後の贈与については、順次7年以内に延長されます。


<相続時精算課税>

全ての贈与が対象ですが、令和6年1月1日以後の年間110万円以下の贈与は除かれます。


<国税当局の対応>

国税当局は令和5年6月の事務運営の変更後、相続税の申告において税務署が把握した生前贈与の加算漏れについては、「行政指導」によって対応しています。これにより、相続税に係る過少申告加算税は課されません。


具体的には、相続税の申告で被相続人が生前に贈与した財産の相続財産への加算が漏れている場合、税務署は納税者である相続人等に対して書面等で修正申告を促します。以前は「調査」として対応されていたため、納税者が修正申告に応じても過少申告加算税が課されていましたが、現在は「行政指導」として対応し、納税者が自主的に見直しを行なった場合には過少申告加算税は課されません。


贈与税の申告と相続財産の加算

生前に贈与税の申告をしている場合、税務署は相続財産への加算漏れを把握することができます。しかし、相続税の実地調査等で贈与税の申告が行われていなかった財産が把握された場合、その贈与財産の加算漏れについては過少申告加算税の対象となります。


延滞税の可能性

過少申告加算税の対象とならなくても、延滞税等が課されることはあります。

納税者はこの点に注意する必要があります。



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