超高所得者への所得税がさらに強化
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
令和8年度税制改正では、「極めて高い水準の所得」に対する負担の適正化措置について、さらなる見直しが行なわれる予定です。
これは、令和5年度税制改正で導入された制度をより実効性の高いものへ見直す改正であり、特に株式や不動産の譲渡所得が多い方に大きな影響があります。
1.改正の背景
なぜ「超高所得者」への見直しが必要なのか
所得税は本来、累進課税が原則です。しかし現行制度では、
給与所得:累進税率(最大45%)
配当所得・株式等の譲渡所得:原則15%(分離課税)
という税率差があり、金融資産からの所得割合が高い高所得者ほど、実効税率が低くなるという逆転現象が生じていました。
この不均衡を是正するため、「極めて高い水準の所得」に対しては、通常の計算とは別枠で追加の所得税を課す制度が設けられています。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
2.今回の見直しのポイント
① 特別控除額が大幅に引下げ
追加課税の計算上、基準所得金額から差し引かれる特別控除額が、
改正前:3.3億円
改正後:1.65億円
へと 半分に引き下げ られます。
→ より低い所得水準から、追加課税の対象になる点が重要です。
② 追加税率が22.5% → 30%へ引上げ
特別控除後の金額に乗じる税率も、
改正前:22.5%
改正後:30%
に引き上げられます。
これにより、該当する場合の追加所得税額は大幅に増加する見込みです。
3.「基準所得金額」とは何か
この制度で用いられる 基準所得金額 とは、
総合課税の所得
分離課税の所得(株式・不動産の譲渡所得等)
を合算した金額を指します。
ポイントは、
特定口座(源泉徴収あり)で申告不要としている株式譲渡益や配当も含まれる
各種所得控除(医療費控除、ふるさと納税等)は考慮されない
という点です。
「確定申告をしていないから関係ない」「ふるさと納税をしているから影響は少ない」といった認識は、誤りとなる可能性があります。
4.どのようなケースで影響が出るのか
今回の見直しにより、特に次のようなケースでは影響が大きくなります。
M&A等により 多額の株式譲渡所得 が発生する場合
大規模な不動産譲渡所得がある場合
配当所得・株式譲渡益が中心で、給与所得が少ない場合
従来は所得10億円超でなければ影響がなかったケースでも、改正後は3億円台から影響が生じる可能性があります。
5.適用時期と注意点
適用開始:2027年(令和9年)分以後の所得税
影響があるのは 所得税のみ(住民税には影響なし)
NISA口座内の非課税所得は基準所得金額に含まれません
一方で、源泉分離課税の利子所得や割引債の償還差益などは含まれないなど、所得区分ごとの整理が不可欠です。⑥極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
税理士の視点:事前対策が極めて重要です
この制度は、
確定申告の有無
課税方法の選択(申告不要制度等)
にかかわらず影響が及ぶため、事後的な対応では回避が難しい制度です。
そのため、
✔ 譲渡・売却のタイミング調整
✔ 所得の分散(年度分割)
✔ 他の税制改正(暗号資産、NISA等)との影響整理
といった 事前シミュレーション が極めて重要になります。
まとめ
今回の見直しは、
超高所得者層の税負担を引き上げ
所得税の公平性を高める
ことを目的とした、影響の大きい改正です。
特に、株式・不動産などの資産取引を予定している方にとっては、「いつ・どのように実行するか」で税負担が大きく変わります。
当事務所では、
高額譲渡を見据えた税務シミュレーション
税制改正を踏まえた売却時期の検討
超高所得者向けの個別税務アドバイス
を行なっています。
将来の譲渡や資産整理をご検討中の方は、ぜひ早めにご相談ください。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント