おはようございます!代表の安田です。
離婚後においても、一定の条件を満たすことで、両親ともに住宅ローン控除の上乗せ措置を受けることが可能です。
住宅ローン控除の上乗せ措置
令和6年分の所得税において、16歳以上19歳未満の子が1人でもいる場合、扶養控除に加えて、新築等の認定住宅等に係る住宅ローン控除の借入限度額が最大5,000万円となる上乗せ措置を適用できます。この上乗せ措置は、夫婦双方で適用可能ですが、離婚後も両親それぞれが適用するためには、子がそれぞれの扶養親族に該当することが必要です。
扶養親族の定義と生計を一にする条件
扶養親族とは、合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にする19歳未満の親族を指します。離婚後、子が父親と母親双方の扶養親族に該当するためには、両者ともと生計を一にしていることが必要です。生計を一にするとは、必ずしも同居している必要はなく、勤務や修学の都合上、日常の起居を共にしていなくても、生活費や学資金などの送金が行なわれている場合には、生計一とみなされます。
例えば、離婚後に母親が子供と同居し、父親が養育費を負担している場合、その子供は父親と母親の双方の扶養親族に該当します。したがって、両親ともに住宅ローン控除の上乗せ措置を受けることが可能です。
扶養控除の適用制限
なお、子供が父親と母親の双方の扶養親族に該当していたとしても、扶養控除については、どちらか一方の親しか適用することができません。
まとめ
離婚後でも、適切な条件を満たせば、住宅ローン控除の上乗せ措置を両親がそれぞれ受けることが可能です。扶養親族の要件や生計を一にする条件について理解し、適切に対応することが重要です。
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