出張旅費の仕入税額控除について
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
出張旅費は多くの企業で発生する経費の一つですが、インボイス制度導入後の仕入税額控除の取り扱いについては、多くの企業が頭を悩ませる問題の一つでしょう。
役員と従業員に対して、宿泊を伴う出張ごとに宿泊代を実費で精算し、別途日当を支給しているとしましょう。
インボイス制度が導入された後も、以下のように処理を行なうことができます。
<旅費および宿泊費>
これらは旅行に通常必要な費用の範囲内であれば、インボイスの保存がなくても帳簿に必要事項を記載するだけで仕入税額控除が可能です。
<日当>
日当についても、非課税対象となる金額の範囲内であれば、つまり過大でなければ、旅費および宿泊費と同様に仕入税額控除が可能です。
出張旅費の仕入税額控除を適切に行なうためには、各支給が所得税法における非課税対象であるかどうか、その旅行に通常必要な部分であることを明確にしておくことが重要です。また、帳簿の記載を正確に行うことで、税務調査時のリスクを避けることができます。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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