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少額特例と80%控除

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年4月25日
  • 読了時間: 2分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


今回はインボイス制度の少額特例と80%控除の関係について触れていきます。


<少額特例の概要>

一定規模以下の事業者、具体的には基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者が、令和11年9月30日までに行なう税込1万円未満の課税仕入れに適用される制度です。この特例を利用することで、インボイスを保存せずとも仕入税額控除することが可能となります。


<80%控除の概要>

80%控除(もしくは50%控除)は、少額特例と異なり、令和11年9月30日までの期間において、インボイスが無くても仕入税額相当額の一定割合(80%または50%)を控除できる経過措置です。この制度では、適格請求書の保存が無い場合でも、帳簿に一定事項の記載があれば適用可能ですが、事業者は「80%控除対象」等の経過措置の適用を受ける旨を帳簿に記載する必要があります。


少額特例と80%控除のどちらを適用するかは、納税者が取引ごとに選択できます。少額特例を選択すれば100%の控除が可能であるのに対し、80%控除を選択すると、20%分の控除を受けられなくなる可能性があるため、少額特例を使えるものについては少額特例を使うようにしましょう。


なお、少額特例の場合は帳簿に「少額特例適用」等の記載は不要で、通常の記載事項で足ります。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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