インボイス制度でも出来高検収書で仕入税額控除できる?建設業の実務ポイントを税理士が解説
- 安田 亮
- 1 日前
- 読了時間: 17分
こんばんは!代表の安田です。
建設業では、工事が完成する前に、工事の進捗状況に応じて代金を支払うことがあります。
たとえば、元請業者が下請業者に工事の一部を依頼し、下請業者が行った工事の出来高を確認したうえで、出来高に応じた請負代金を支払うケースです。
このような場面で使われる書類が「出来高検収書」です。
インボイス制度が始まったことで、建設業の現場からは次のような疑問が出ています。
インボイス制度後も出来高検収書で仕入税額控除できるのか
下請業者から請求書をもらわないといけないのか
出来高検収書には登録番号を記載する必要があるのか
下請業者が途中で免税事業者になった場合はどうなるのか
出来高ごとに仕入税額控除してよいのか、それとも工事完成時まで待つのか
結論からいうと、インボイス制度後も、一定の要件を満たした出来高検収書を保存することで、出来高に応じて請負費用を支払った課税期間に仕入税額控除を受けることができます。
ただし、出来高検収書は、インボイス制度における「仕入明細書等」として必要な記載事項を満たし、下請業者の確認を受ける必要があります。
本日は、建設業で使われる出来高検収書について、インボイス制度後の仕入税額控除の取扱い、必要な記載事項、下請業者の確認方法、免税事業者になった場合の注意点を解説します。
出来高検収書とは
出来高検収書とは、工事の進捗状況や完成部分を確認し、その出来高に応じた金額を記載する書類です。
建設工事では、工期が長期にわたることがあります。
工事全体が完成するまで一切支払いをしないのではなく、一定の工程ごとに出来高を確認し、その都度、下請業者へ請負代金を支払うことがあります。
たとえば、次のような流れです。
元請業者が下請業者に工事の一部を発注します
下請業者が一定期間の工事を行います
元請業者がその期間の出来高を検収します
元請業者が出来高検収書を作成します
下請業者が出来高検収書の内容を確認します
元請業者が出来高に応じた請負代金を支払います
この出来高検収書は、単なる社内管理資料ではなく、消費税の仕入税額控除にも関係する重要な書類です。
原則は工事完成・引渡し時の課税仕入れ
建設工事の請負費用については、原則として、その工事が完成し、引渡しを受けた課税期間の課税仕入れとして処理します。
つまり、元請業者が下請業者に工事を依頼している場合、下請工事が完成して引渡しを受けた時点で、課税仕入れを認識するのが原則です。
ただし、建設業では、工事が長期に及ぶことが多く、完成前に出来高に応じて請負代金を支払う実務があります。
そのため、一定の要件を満たす出来高検収書を保存している場合には、出来高に応じて請負費用を支払った課税期間に、仕入税額控除を受けることが認められています。
この取扱いは、インボイス制度後も維持されています。
インボイス制度後も出来高検収書で仕入税額控除できる
インボイス制度では、買手が仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書、いわゆるインボイスの保存が必要です。
建設業でも、下請業者からインボイスを受け取って保存するのが基本です。
しかし、出来高検収の実務では、元請業者が出来高を確認し、元請業者側で出来高検収書を作成することがあります。
この場合、下請業者から通常の請求書を受け取らず、元請業者が作成した出来高検収書に基づいて支払うこともあります。
国税庁は、インボイス制度後も、元請業者が作成した出来高検収書を下請業者に確認してもらい、その出来高検収書を保存することで、仕入税額控除を受けられることを示しています。
つまり、インボイス制度後も、出来高検収書を仕入明細書等として整備すれば、請負費用を支払った都度、仕入税額控除を行なうことができます。
出来高検収書は「仕入明細書等」として扱う
出来高検収書で仕入税額控除を受ける場合、その出来高検収書は、インボイス制度上の「仕入明細書等」として扱います。
通常のインボイスは、売手である下請業者が発行するものです。
一方、仕入明細書等は、買手である元請業者が作成する書類です。
買手側が作成するため、売手である下請業者の確認を受けることが必要です。
これは、元請業者が一方的に作成した書類だけで仕入税額控除を認めると、売手側の売上認識や税額と不一致になる可能性があるためです。
したがって、出来高検収書を仕入明細書等として使う場合には、下請業者に記載内容を確認してもらい、その確認を受けた出来高検収書を保存する必要があります。
出来高検収書に必要な記載事項
インボイス制度後に出来高検収書を仕入明細書等として使うには、一定の記載事項が必要です。主な記載事項は次のとおりです。
書類の作成者である元請業者の氏名または名称
課税仕入れの相手方である下請業者の氏名または名称
下請業者の登録番号
課税仕入れを行った年月日
課税仕入れに係る資産または役務の内容
軽減税率対象資産の譲渡等に係るものである場合はその旨
税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額
適用税率
税率ごとに区分した消費税額等
インボイス制度前の出来高検収書では、登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等の記載は不要でした。
しかし、インボイス制度後は、仕入明細書等として使うために、これらの記載が必要になります。特に、下請業者の登録番号の記載漏れには注意しましょう。
登録番号の確認が重要
出来高検収書をインボイス制度に対応させるうえで、最も重要な項目の一つが、下請業者の登録番号です。
下請業者が適格請求書発行事業者であれば、登録番号を確認し、出来高検収書に記載する必要があります。
登録番号は、請求書、契約書、取引先マスター、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認できます。
建設業では、下請業者の数が多く、個人事業主や小規模法人が含まれることもあります。
そのため、インボイス登録状況の管理が非常に重要です。
元請業者としては、次のような管理を行うとよいでしょう。
下請業者ごとに登録番号を確認する
取引先マスターに登録番号を登録する
登録取消や失効がないか定期的に確認する
出来高検収書の様式に登録番号欄を設ける
登録番号が未確認の下請業者について支払時の処理を区分する
登録番号の確認は、初回取引時だけでなく、継続取引先についても定期的な確認が必要です。
下請業者の確認方法
出来高検収書を仕入明細書等として保存するには、下請業者の確認を受ける必要があります。
確認方法について、特定の形式が決められているわけではありません。
たとえば、次のような方法が考えられます。
出来高検収書に下請業者の署名や押印をもらう
出来高検収書をメールで送付し、下請業者から確認済みの返信を受ける
クラウドシステム上で下請業者に確認ボタンを押してもらう
電子契約・電子承認システムで承認履歴を残す
一定期間内に誤りの連絡がない場合は確認済みとする旨を通知する
実務上使いやすいのは、出来高検収書に確認文言を記載する方法です。
たとえば、次のような文言を添えることが考えられます。
「本出来高検収書の記載内容に誤りがある場合は、受領後○日以内にご連絡ください。期間内にご連絡がない場合、本記載内容について確認を受けたものとして取り扱います。」
この方法を使う場合は、あらかじめ下請業者との契約書や取引基本契約で、確認方法について合意しておくと安心です。
メールやクラウドで確認する場合の注意点
出来高検収書の確認は、紙だけでなく、メールやクラウドシステムで行うこともできます。
電子データでやり取りする場合には、確認履歴を保存しておくことが重要です。
たとえば、次のような資料を残しておきましょう。
出来高検収書のPDFデータ
下請業者へ送付したメール
下請業者からの確認返信
クラウドシステム上の承認ログ
確認期限や確認文言が分かる通知文書
修正があった場合の履歴
電子データで受け渡しする場合、電子帳簿保存法上の電子取引データとしての保存対応も必要になります。
紙で印刷して保存するだけでなく、電子データのまま保存し、検索性や改ざん防止措置などの要件を満たすようにしておきましょう。
下請業者が請求書を発行する場合
実務では、元請業者が出来高検収書を下請業者に交付し、その内容に基づいて下請業者が請求書を作成し、元請業者に交付するケースもあります。
この場合、元請業者が仕入税額控除のために保存する書類は、出来高検収書ではなく、下請業者が発行した請求書になることがあります。
その場合には、その請求書が適格請求書として必要な記載事項を満たしている必要があります。
つまり、次のように整理できます。
元請業者が出来高検収書を仕入明細書等として保存する場合は、出来高検収書が仕入明細書等の記載事項を満たし、下請業者の確認を受ける必要があります。
一方、下請業者が請求書を発行し、元請業者がその請求書を保存する場合は、その請求書が適格請求書の記載事項を満たす必要があります。
どちらの書類を仕入税額控除の保存書類とするのか、社内で明確にしておくことが大切です。
出来高検収書と請求書を二重管理しない
出来高検収書と請求書の両方が存在する場合、書類管理が混乱しやすくなります。
たとえば、出来高検収書と請求書で金額が微妙に違う、消費税額が違う、税率表示が違う、確認日と請求日が違うといったケースです。
このような場合、どちらをインボイスとして保存するのかが曖昧だと、税務調査時に説明が難しくなります。
元請業者側では、次の点を整理しましょう。
仕入税額控除の保存書類は出来高検収書か請求書か
出来高検収書と請求書の金額が一致しているか
消費税額等の端数処理が一致しているか
登録番号が記載されているか
下請業者の確認を受けているか
請求書を保存する場合、適格請求書の記載事項を満たしているか
書類が複数あること自体は問題ではありません。
しかし、仕入税額控除の根拠書類としてどれを使うのかを決めておくことが重要です。
下請業者が免税事業者になった場合の注意点
インボイス制度下で特に注意したいのが、工事期間中に下請業者が適格請求書発行事業者でなくなった場合です。
建設工事は長期にわたることがあり、工事開始時には下請業者が適格請求書発行事業者であっても、工事完了までの間に登録を取りやめたり、免税事業者になったりすることがあります。
この場合、その下請業者は適格請求書を交付できなくなります。
国税庁の取扱いでは、下請業者が適格請求書発行事業者でなくなったことにより、その建設工事について適格請求書の交付ができないことが判明した場合には、調整が必要です。
具体的には、その交付ができないことが明らかとなる建設工事完了日の属する課税期間において、これまで出来高検収書により仕入税額控除の対象としていた金額について、課税仕入れから控除する処理が必要になります。
なぜ工事完了時に調整するのか
出来高検収書による仕入税額控除は、工事完成前に出来高に応じて支払った請負費用について、支払った都度、仕入税額控除を認める取扱いです。
しかし、インボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには、相手方が適格請求書発行事業者であることが重要です。
工事期間中に下請業者が適格請求書発行事業者でなくなり、最終的にその工事について適格請求書の交付ができないことが明らかになった場合、過去に出来高検収書に基づいて控除していた仕入税額について調整が必要になります。
この調整は、建設工事完了日の属する課税期間で行います。
そのため、長期工事では、下請業者の登録状況を工事開始時だけでなく、工事期間中や工事完了時にも確認することが重要です。
経過措置の適用も確認する
免税事業者等からの課税仕入れについては、インボイス制度開始後、一定期間は経過措置があります。
この経過措置により、一定割合の仕入税額控除が認められる期間があります。
ただし、免税事業者との取引について経過措置を適用する場合でも、帳簿と一定事項を記載した請求書等の保存が必要です。
出来高検収書を利用する場合にも、経過措置の対象となる取引について、どのような書類を保存するのか、どの税区分で処理するのかを整理する必要があります。
実務上は、下請業者ごとに次の区分を管理するとよいでしょう。
適格請求書発行事業者
免税事業者
登録番号未確認
登録取消または失効
経過措置対象
経過措置対象外
登録状況によって消費税処理が変わるため、取引先マスターの整備が欠かせません。
出来高検収書の様式を見直す
インボイス制度後も出来高検収書を使う場合、既存の様式をそのまま使えるとは限りません。特に、インボイス制度前の様式には、下請業者の登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額等の欄がないことが多いです。
そのため、出来高検収書の様式を見直し、少なくとも次の項目を記載できるようにしておく必要があります。
元請業者名
下請業者名
下請業者の登録番号
工事名
工事場所
検収対象期間
検収日
課税仕入れを行った年月日
出来高内容
税率ごとの支払対価の額
適用税率
税率ごとの消費税額等
下請業者の確認欄
確認方法に関する文言
建設業では、現場ごと、工事ごと、下請業者ごとに書類が大量に発生します。
様式を整備しておかないと、登録番号漏れや確認漏れが起こりやすくなります。
端数処理にも注意
インボイス制度では、消費税額等の端数処理にも注意が必要です。
適格請求書や仕入明細書等では、税率ごとに区分した消費税額等を記載します。
消費税額の端数処理は、1つの書類につき、税率ごとに1回行うことが原則です。
出来高検収書で複数の明細行がある場合、明細行ごとに消費税を計算して端数処理するのではなく、税率ごとの合計額に対して消費税額を計算する必要があります。
建設工事では、材料費、労務費、外注費、諸経費など、複数の項目が出来高検収書に記載されることがあります。
税率がすべて10%であれば比較的シンプルですが、軽減税率対象取引が含まれる場合や、非課税・不課税項目が混在する場合には、税区分を明確にしておく必要があります。
建設業で実務上起こりやすいミス
出来高検収書のインボイス対応では、次のようなミスが起こりやすくなります。
下請業者の登録番号を記載していない
登録番号が誤っている
下請業者の確認を受けていない
確認メールや承認履歴を保存していない
税率ごとの支払対価の額が記載されていない
適用税率や消費税額等の記載がない
出来高検収書と請求書の金額が一致していない
請求書を保存しているのに適格請求書の記載事項を満たしていない
工事途中で下請業者が免税事業者になったことを把握していない
工事完了時の仕入税額控除の調整を忘れている
特に、下請業者の確認と登録番号の管理は、現場担当者と経理担当者の連携が必要です。
現場では出来高や工事内容を確認し、経理では登録番号や消費税処理を確認するという役割分担を明確にしましょう。
現場担当者と経理担当者の連携が重要
出来高検収書は、現場担当者が作成・確認することが多い書類です。
しかし、インボイス制度後は、出来高検収書が消費税の仕入税額控除に関わる重要書類になります。
そのため、現場だけで完結させるのではなく、経理担当者との連携が必要です。
現場担当者が確認すべきことは、主に次のような点です。
工事内容
出来高
検収日
支払対象期間
下請業者による内容確認
修正の有無
一方、経理担当者が確認すべきことは、次のような点です。
下請業者の登録番号
適用税率
消費税額等
仕入税額控除の対象か
経過措置の対象か
電子帳簿保存法への対応
会計処理と支払処理
両者の情報が揃って初めて、インボイス制度に対応した出来高検収書として機能します。
下請業者にも案内しておく
出来高検収書を仕入明細書等として使う場合、下請業者の確認が必要です。
そのため、元請業者側だけでなく、下請業者にも制度内容を案内しておくことが大切です。
たとえば、次のような内容を事前に伝えておくとよいでしょう。
出来高検収書を仕入明細書等として使用すること
出来高検収書に登録番号を記載すること
記載内容に誤りがある場合は期限内に連絡してほしいこと
期限内に連絡がない場合は確認済みとして扱うこと
登録番号に変更や取消があった場合は速やかに連絡してほしいこと
請求書を発行する場合は適格請求書の記載事項を満たす必要があること
下請業者側も、売上や消費税申告に関わるため、出来高検収書の内容を確認する必要があります。
取引基本契約書や注文書、出来高検収書の送付メールなどに、確認方法を明記しておくと実務が安定します。
電子帳簿保存法への対応
出来高検収書をPDFやクラウドシステムで作成・送付・確認する場合、電子帳簿保存法への対応も必要になります。
電子メールで受け取った確認通知や、クラウドシステム上の承認履歴は、電子取引データに該当する可能性があります。
電子データでやり取りする場合には、次の点を確認しましょう。
出来高検収書データを電子保存しているか
下請業者の確認通知を保存しているか
取引年月日、取引先、金額で検索できるか
改ざん防止措置を講じているか
紙と電子データが混在する場合のルールを決めているか
税務調査時に速やかに提示できるか
インボイス制度と電子帳簿保存法は別の制度ですが、電子で書類をやり取りする場合には両方を意識する必要があります。
実務上のチェックポイント
出来高検収書で仕入税額控除を受ける場合は、次の点を確認しましょう。
出来高検収書を仕入明細書等として使う運用か
下請業者が適格請求書発行事業者か
下請業者の登録番号を確認しているか
出来高検収書に登録番号を記載しているか
課税仕入れを行った年月日を記載しているか
工事内容や出来高内容が明確か
税率ごとの支払対価の額を記載しているか
適用税率と消費税額等を記載しているか
下請業者の確認を受けているか
確認方法と確認履歴を保存しているか
下請業者が免税事業者になった場合の調整ルールを決めているか
出来高検収書と請求書の関係を整理しているか
電子データでやり取りする場合、電子帳簿保存法に対応しているか
建設業では、工事ごとに取引先、支払時期、出来高、消費税処理が異なります。
一覧表やチェックリストを使って管理することをおすすめします。
まとめ
インボイス制度後も、建設工事などで使われる出来高検収書を保存することにより、一定要件のもと仕入税額控除を受けることができます。
元請業者が下請業者の工事の出来高を検収し、その内容と出来高に応じた金額を記載した出来高検収書を作成し、下請業者の確認を受けて保存している場合には、出来高に応じて請負費用を支払った課税期間に仕入税額控除を受けることができます。
ただし、インボイス制度後は、出来高検収書が仕入明細書等として必要な記載事項を満たしている必要があります。
具体的には、元請業者の名称、下請業者の名称、下請業者の登録番号、課税仕入れを行った年月日、工事内容、税率ごとの支払対価の額、適用税率、税率ごとの消費税額等などを記載します。
また、出来高検収書は買手である元請業者が作成する書類であるため、下請業者の確認を受けることが必要です。
確認方法は、署名押印に限られず、メールでの確認、クラウドシステムでの承認、一定期間内に誤りの連絡がなければ確認済みとする方法などが考えられます。
一方、元請業者が出来高検収書を交付し、それに基づいて下請業者が請求書を作成・交付する場合には、その請求書が適格請求書の記載事項を満たしている必要があります。
さらに、工事期間中に下請業者が適格請求書発行事業者でなくなった場合には注意が必要です。その建設工事について適格請求書の交付ができないことが明らかとなった場合、建設工事完了日の属する課税期間において、これまで出来高検収書により仕入税額控除の対象としていた金額について調整が必要になります。
建設業のインボイス対応では、請求書だけでなく、出来高検収書、検収フロー、下請業者の登録番号管理、確認方法、電子保存まで一体で整備することが重要です。
出来高検収書の様式やインボイス対応で不安がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。





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