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源泉徴収票と控除対象扶養親族の区分

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年5月22日
  • 読了時間: 2分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


令和5年以降、給与所得の源泉徴収票における控除対象扶養親族の「区分」欄の記載方法が変更されました。これは国税庁が発表した新しいガイドラインに基づいたもので、特に非居住者の扶養親族の取り扱いに注意が必要です。


<変更の概要>

控除対象扶養親族の区分には、居住者と非居住者で異なる要件があります。


居住者の場合は16歳以上が対象となりますが、非居住者の場合はより狭い範囲で「16歳以上30歳未満」、「70歳以上」、または「一定の要件を満たす30歳以上70歳未満」が対象とされます。


新しいガイドラインでは、非居住者の30歳以上70歳未満の者について、特定の条件(留学、障害者、年38万円以上の支援を受けている者)を満たす場合のみ控除対象となります。これらの条件を満たさない場合は、控除対象扶養親族として認められません。


<実務上の対応>

源泉徴収票には、新しい区分番号が割り当てられており、非居住者の区分には次のように記載します。


・留学に該当する場合は「02」

・障害者に該当する場合は「03」

・38万円以上の送金に該当する場合は「04」


この変更は、給与計算担当者が年末調整を行なう際に正確な情報を源泉徴収票に記載することを求めており、従業員及びその家族の正確な税務処理を確保するために重要です。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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