福利厚生と給与課税
- 安田 亮
- 2024年5月27日
- 読了時間: 2分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
最近、従業員の福利厚生としてオフィス内に無料自動販売機を設置する企業が増えています。この自販機は、従業員が社員証をかざすことで飲料が無料で提供される仕組みです。
ここでは、このような場合の飲料提供が給与課税の対象になるかどうかについて説明します。
<給与課税の基本原則>
所得税法によれば、給料や賞与のほか、会社が従業員に提供する経済的利益も原則として給与として課税されます。ただし、社会通念上適正な範囲内で、業務遂行上必要なものは、給与課税の対象外となることがあります。
<無料自販機の飲料が課税されない理由>
無料で提供される自販機の飲料は、以下の理由から給与課税の対象にならない場合が多いです。
社会通念上の適正範囲内
企業は従業員に対して、1日に2本などといった適切な制限を設けています。
業務遂行上の必要性
無料の飲料提供は、従業員同士のコミュニケーションを促進し、業務の質を向上させることを目的としています。
<給与課税される場合>
一方で、以下のような場合には給与課税の対象となる可能性があります。
使用上限が設定されていない場合
飲料を自宅に持ち帰るなど、本来の目的を逸脱して利用する場合
<飲食提供における注意点>
企業が飲料ではなく食事を提供する場合、従業員が食事代の半分以上を負担し、かつ、1か月あたりの負担額が税抜3,500円以下であれば、給与課税されないとされています。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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