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障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年7月21日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


国税庁は2024年4月26日、「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」を公表しました。この取扱いについて、以下に詳細を解説します。


<背景>

社会福祉法に規定される社会福祉事業として行なわれる資産の譲渡等は、消費税法上非課税となります。しかし、障害者相談支援事業はこの社会福祉事業には該当しません。

そのため、これまで一部の自治体で障害者相談支援事業に係る事業者への委託料を非課税扱いで支払っていたケースがありました。この誤認を正すため、国税庁は適切な取扱いを周知するための関連情報をまとめて公表しました。


<取扱いの要点>

課税対象

障害者相談支援事業は、消費税法上課税対象となります。これは、社会福祉法に規定される社会福祉事業に該当しないためです。


修正申告の必要性

誤って非課税として申告していた場合には、修正申告が必要です。国税庁は、関連するQ&Aを通じて、申告に含めるべき資産の譲渡等を明示しています。


関連Q&A

国税庁のホームページでは、以下のような関連Q&Aが示されています:


問2:「誤って「非課税」として申告していた場合の対応」

誤認して非課税として申告していた場合は、修正申告が求められます。

これらのQ&Aは、具体的なケースを想定しており、実務上の混乱を避けるために役立つ内容となっています。


<今後の対応>

障害者相談支援事業に従事する事業者および自治体は、この取扱いに基づいて正確な税務処理を行なう必要があります。特に、これまで非課税扱いで処理していたケースについては、修正申告を早急に行なうことが求められます。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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