top of page

法人が納める森林環境税について

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年8月2日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度から新たに導入された森林環境税は、国内の森林保全や災害防止、温室効果ガス排出削減を目的として、全国の法人が納める税金です。これにより、地域の環境保全活動を支える財源が安定的に確保されることを目指しています。


森林環境税の概要

森林環境税は、法人住民税の均等割に上乗せして課税されるもので、各自治体が独自に設定する超過税率によって徴収されます。具体的な適用例として、岩手県の「いわての森林づくり県民税」では標準税率の10%相当額、山梨県の「森林環境税」では標準税率の5%相当額が法人均等割に上乗せされます。また、市町村においても、例えば横浜市では「横浜みどり税」として標準税率の1.09倍で徴収されています。


国税の森林環境税

令和6年度より、国税としての森林環境税も導入されました。この税は、国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村で個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。この国税の森林環境税は、県独自で実施される森林環境税とは異なり、全国的に一律の基準で徴収されるものです。


地方公共団体の対応

国税の森林環境税の導入により、地方公共団体が独自に実施している法人税均等割への影響はないとされています。これは、地方税としての森林環境税が地域の防災対策や環境保全に充てられる一方で、国税としての森林環境税が全国的な視点での環境対策に使用されるためです。


個人住民税の負担

国税の森林環境税の導入に伴い、地方公共団体の防災対策に充てることを目的とした地方税の臨時特例(年額1,000円)の徴収が令和5年度で終了しました。そのため、個人住民税の実質的な負担分は変わらないとされています。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

コメント


bottom of page