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移管指針の適用について

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年8月9日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2024年7月1日、企業会計基準委員会(ASBJ)は「移管指針の適用」など計15本の移管指針を公表しました。この移管指針は、日本公認会計士協会(JICPA)が所管していた「企業会計に関する指針のみを扱う実務指針とQ&A」をASBJに移管したものです。移管にあたって行われた修正は形式的なものであり、内容に変更はありません。そのため、実務に影響を及ぼすことはありません。


移管指針の設定と会計方針の変更

移管指針の設定は新たな会計基準等の設定に該当します。移管指針を初めて適用する場合には原則として、会計方針の変更に該当すると考えられますが、移管前の実務指針等の内容を変更していないため、移管指針の適用する場合に会計方針の変更に関する注記を要しないこととされています(移管指針の適用BC13項等)。


会計方針の開示に関する変更

「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」にいう「会計基準等」についても、移管指針の公表に伴い定義が修正されています。具体的には、JICPAが公表した会計制度委員会報告(実務指針)が削除され、ASBJが公表した移管指針が新たに追加されています(会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針第5項)。


公表された移管指針の例

公表された移管指針のうち、特に注目されるのは同第3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」です。この指針については、改正リース会計基準等の公表時に適用の終了(廃止)が予定されています。


まとめ

ASBJによる移管指針の公表により、企業会計に関する実務指針の一元化が図られました。移管指針の適用により、会計方針の変更に関する注記を要しないため、企業はこれまで通りの実務を継続できます。今後もASBJの動向に注目し、適切な会計処理を行うことが重要です。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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