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プロ野球年間シートと福利厚生費

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年8月28日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


プロ野球が盛り上がる中、従業員のために年間シートを購入している会社もあるでしょう。

しかし、この購入費用が税務上どのように扱われるかについては、注意が必要です。

この記事では、プロ野球年間シートの購入費用が福利厚生費として認められる条件と、その具体的な適用例を解説します。


<福利厚生費として認められる条件>

法人税法では、接待や慰安、贈答等の目的で支出された費用は、原則として交際費等に該当し、損金不算入となります。ただし、「専ら従業員の慰安のため」に支出される費用については例外とされ、福利厚生費として損金算入が認められます。具体的には、以下のような条件を満たす必要があります:


・専ら従業員の慰安のためであること

・従業員全体に対して一律に提供されるものであること

・社内イベントとしての実施されるものであること


<適用例>

例えば、ある企業が全従業員を対象とした社内イベントとしてプロ野球観戦を企画し、そのために年間シートを購入した場合、この費用は「専ら従業員の慰安のため」として交際費等から除外され、福利厚生費として損金算入が認められます。


一方、取引先を接待する目的で年間シートを購入した場合は、その費用は交際費等に該当し、原則として損金不算入となります。ただし、資本金1億円以下の中小企業については、定額控除限度額の特例により年間800万円まで損金算入が可能です。


<まとめ>

プロ野球年間シートの購入費用を福利厚生費として損金算入するためには、その目的と使用状況が重要です。従業員全体の福利厚生として利用されることが明確であれば、福利厚生費として認められる可能性が高くなります。適切な税務処理を行うためにも、具体的な利用計画を明確にし、必要な証拠を保管しておくことが重要です。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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