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ペアローン利用時の住宅ローン控除

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年9月17日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


夫婦がそれぞれ住宅ローンを組む「ペアローン」を利用した場合、特定の条件下で両方が住宅ローン控除の上乗せ措置を重複して適用できます。この措置は、特に19歳未満の子どもがいる家庭において、夫婦それぞれが最大5,000万円の借入限度額を享受できるというものです。


特例対象個人の定義と条件

令和6年度の税制改正により、一定の省エネ住宅を新築または買取再販した場合、以下のいずれかの条件を満たす者が「特例対象個人」として認められ、住宅ローン控除の上乗せ措置が適用されます。

  1. 19歳未満の扶養親族を有する者

  2. 40歳未満で配偶者を有する者

  3. 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者

たとえ夫婦双方が40歳以上であっても、19歳未満の扶養親族がいる場合、両方が特例対象個人に該当します。


ペアローン利用時の具体例

例えば、夫婦が共働きで19歳未満の子どもが1人いる場合、夫と妻がそれぞれペアローンを組み、住宅を共有持分で購入したケースが想定されます。この場合、両方が特例対象個人として認められ、各々が5,000万円の借入限度額に対する上乗せ措置を受けることができます。これにより、合計で1億円までの住宅ローン控除が可能となります。


注意点

19歳未満の子どもが1人の場合、扶養控除は夫婦のどちらか一方にしか適用できませんが、住宅ローン控除における特例対象個人の判定は両者に適用されるため、両方が上乗せ措置を受けられることが重要なポイントです。


まとめ

住宅ローン控除におけるペアローン利用時の上乗せ措置について、特例対象個人としての条件を満たす場合、夫婦双方が重複して上乗せ措置を適用できることが確認されました。特に共働き家庭で19歳未満の子どもがいる場合、この制度を活用することで、より大きな住宅ローン控除の恩恵を受けることが可能です。これから住宅購入を検討されている方は、ぜひこの制度を活用して、より有利な税制措置を享受してください。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。



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