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解約不能未経過リース料の記載漏れ

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年9月19日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


新リース会計基準が公表されました。それに関連してリースネタです。


有価証券報告書におけるオペレーティング・リース取引の解約不能期間中の未経過リース料の記載漏れや数値訂正が目立ってきているようです。

2024年4月から7月末までに16社が報告書を訂正しており、主な原因は「監査法人からの指摘」や「改正リース基準適用に向けた準備過程で発覚した」ことによるものです。


記載漏れの原因と事例

オペレーティング・リースに関する注記では、解約不能期間中の未経過リース料を、貸借対照表日後1年以内と1年を超えるものに区分して記載する必要があります。

しかし、動産と不動産の管理が別個に行われている体制や、定期借地権の賃貸借契約などにおいて中途解約不能であるにもかかわらず、注記されていなかった事例が見られます。


注記の重要性と留意点

企業がオペレーティングリースの注記を行なう際には、以下の重要な点に留意する必要があります。

  • 解約不能期間のリース料:契約が解除できない期間に関する未経過リース料は、必ず注記することが求められます。

  • 少額資産のリース取引の例外:リース料が少額であったり、重要性が乏しい場合には注記が不要となることがあります。具体的には、リース期間が1年以内の取引や、リース料総額が300万円以下の取引などです。


まとめ

オペレーティング・リースに関する解約不能未経過リース料の注記漏れは、監査法人からの指摘や内部管理の不備から生じることがあります。特に、不動産リース契約においては、契約内容に基づく正確な記載が求められます。このため、事前の準備と社内の体制整備が重要です。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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