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育休期間と勤続年数の計算

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年10月17日
  • 読了時間: 2分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


厚生労働省が公表した「令和5年度雇用均等基本調査」によれば、育児休業者の割合は、女性が84.1%(前年度80.2%)、男性が30.1%(同17.13%)となり、育児休業の取得が増加傾向にあります。育児・介護休業法に基づき、子どもが1歳(最長2歳)になるまでの期間が育児休業の対象となります。


勤続年数と退職所得控除額

所得税法上、退職所得控除額を計算する際の「勤続年数」には、育児休業期間も含まれます。勤続年数の計算方法は以下の通りです。


  • 20年以下の場合:40万円×勤続年数(下限80万円)

  • 20年超の場合:800万円+70万円×(勤続年数-20年)


また、1年未満の端数は1年に切り上げられます。休職や長期欠勤であっても、使用人としての身分が継続している限り、その期間は勤続年数に含まれます(所得税法基本通達30-7)。


例)育児休業期間を含む勤続年数の計算

例えば、ある社員が勤続22年10か月で、過去に第1子で1年3か月、第2子で1年の育児休業を取得していたとします。この場合、勤続年数は育児休業期間を差し引くことなく、22年10か月を1年未満の端数切り上げで「23年」として計算します。その結果、退職所得控除額は以下のようになります。

  • 退職所得控除額:1,010万円(800万円+70万円×(23年-20年))


今後の見直しに注目

令和5年の骨太の方針では、「退職所得課税制度の見直し」が明記されています。令和6年度改正には盛り込まれませんでしたが、今後の動向に注目が集まっています。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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