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住宅ローン控除の調書方式の導入

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年11月15日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年より住宅ローン控除において「調書方式」が順次導入されています。

この新しい方式は、これまでの年末残高証明書の提出に代わり、金融機関が税務署に直接年末残高調書を提出することで、税務当局から納税者に住宅ローンの年末残高情報が提供される仕組みです。


調書方式の対象となる金融機関から借り入れを行なった場合、納税者は「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出する必要があります。この申請書には、原則としてマイナンバーの記載が求められますが、金融機関がマイナンバーに関する確認事務の準備が整っていない場合には、e-Taxの利用者識別番号を代わりに記載することも認められています。


2024年9月時点で、調書方式に対応している金融機関は以下の6つです:


  1. 京都中央信用金庫

  2. 埼玉縣信用金庫

  3. 北洋銀行

  4. 東奥信用金庫

  5. 福岡銀行

  6. 八十二銀行


これらの金融機関では、全てマイナンバーの記載が求められ、e-Tax利用者識別番号の記載を必要とする金融機関は存在しません。


調書方式の導入により、手続きが簡素化される一方で、金融機関や納税者の準備状況に応じた柔軟な対応も求められています。今後、住宅ローン控除を検討されている方は、対象となる金融機関や申請書の記載内容について事前に確認することが重要です。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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