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リース使用権資産の償却方法

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2024年11月26日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


リース会計基準の改正に伴い、リース使用権資産の減価償却方法についても変更がありました。これにより、リース契約の種類に応じて異なる減価償却方法が適用されることになります。以下に、新しい基準に基づく減価償却方法の詳細を紹介します。


リース契約の種類と減価償却方法

リース契約には大きく分けて以下の2種類があります。


<所有権移転リース>

このリースは契約期間の終了後や中途で原資産の所有権が借手に移転することが確実なリースです。

従来の所有権移転ファイナンス・リース(FL)と同様に、原資産を自ら所有していたと仮定した場合の減価償却方法が適用されます。

耐用年数は経済的使用可能予測期間とし、残存価額は合理的な見積額とされます。


<所有権移転リース以外のリース>

このリースは所有権が移転しないリースです。

従来の所有権移転外ファイナンス・リースと同様に、定額法等の減価償却方法の中から、企業の実態に応じたものを選択適用することが可能です。

原則として耐用年数はリース期間とされ、残存価額はゼロですが、実態に応じてリース期間よりも短い耐用年数を設定することもできます。


<所有権移転の判断基準>

所有権移転リースとみなされる契約は以下のいずれかに該当します。


  • 契約期間の終了後または中途で原資産の所有権が借手に移転するリース

  • 原資産が特別仕様で、使用可能期間を通じて借手のみが使用することが明らかなリース

  • 契約期間の終了後または中途で借手による購入オプションの行使が合理的に確実なリース


従来、購入オプションは割安な場合のみ考慮されていましたが、今後は他の要因も含めて考慮される点に注意が必要です。


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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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