海外赴任者の賞与と源泉徴収
- 安田 亮
- 2024年12月2日
- 読了時間: 3分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
冬季賞与の支給準備が始まる時期となりましたが、特に海外赴任者に対する賞与の取り扱いについて注意が必要です。年の中途で海外子会社に赴任し、日本の非居住者となった従業員に対して、日本親会社が賞与を支給する際、賞与の計算期間に日本勤務と国外勤務の両方が含まれている場合には、期間按分により国内勤務に対応する金額のみを源泉徴収することが求められます。
非居住者の定義と源泉徴収義務
所得税法上、1年以上の予定で海外子会社勤務が決まった従業員は「住所の推定規定」により非居住者に該当します。非居住者に対して日本国内で勤務に基因して支払われる給与や賞与等(国内源泉所得)については、20.42%の源泉徴収が必要です。
賞与支給時の具体的な按分方法
例えば、賞与の計算期間が7月から12月で、海外赴任者Aに対し92万円の賞与を支給する場合、国内勤務日数が110日の場合には、以下のように国内源泉所得を算出します。
920,000円 × 110日(国内勤務日数) / 184日(賞与の計算期間) = 550,000円
これにより、日本親会社は従業員Aの国内源泉所得55万円に対して20.42%の源泉徴収(11万2,310円)を行なう必要があります。
毎月の給与に関する取扱い
なお、毎月支払われる給与については、計算期間が1か月以下の場合、事務簡素化の観点から、給与の全額が国内勤務に対応していない場合でも、源泉徴収を行なわなくてよい取り扱いが設けられています。
まとめ
海外赴任者に対する賞与の源泉徴収は、勤務期間を按分して国内勤務部分のみを対象とすることが求められています。特に、計算期間が長期間に及ぶ場合には、適切な按分と源泉徴収の手続きを行なうことが重要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
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