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フリーランス法と下請法の違い

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2024年12月17日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2024年11月1日から「フリーランス法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。本記事では、このフリーランス法と「下請代金支払遅延等防止法」(以下「下請法」)の違いについて解説します。


発注事業者の範囲

フリーランス法と下請法の大きな違いの一つは、規制を受ける発注事業者の定義です。


下請法:親事業者が対象であり、その要件には資本金の規模が含まれます。

フリーランス法:資本金の規模に関係なく、フリーランスに業務を委託する事業者すべてが対象となります。このため、個人事業者も規制対象に含まれます。


対象となる取引内容

両法律とも、製造委託、情報成果物の作成委託、修理委託、役務の提供委託を対象としていますが、その範囲に違いがあります。


下請法:建設業法に基づく建設工事は対象外とされています。

フリーランス法:業種や業界に制限がないため、建設工事も対象となります。また、下請法では再委託された場合のみが対象ですが、フリーランス法では再委託か否かを問いません。


実務における注意点

フリーランス法は対象となる範囲が広く、特に役務提供における規制が強化されています。このため、業種に関係なく、フリーランスとの取引がある場合は契約内容や支払条件の見直しが求められます。


また、公正取引委員会がフリーランス法と下請法の違いを解説した動画を公開しているため、具体的な運用方法を確認する際に活用するとよいでしょう。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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