公金受取口座が自動登録される?65歳以上の年金受給者向け特例制度を税理士が解説
こんにちは!代表の安田です。
2026年8月から、公金受取口座登録制度について新しい特例がスタートしています。
正式には「行政機関等経由登録の特例制度」と呼ばれる制度で、一定の年金受給者について、日本年金機構で使用している年金振込口座を公金受取口座として登録できる仕組みです。
通常、公金受取口座を登録するには、マイナポータルや金融機関などで自分で登録手続を行なう必要があります。
しかし今回の特例では、一定の対象者に日本年金機構から意向確認書類が送られ、登録を希望する場合は原則として何も手続をする必要がありません。
一方で、年金振込口座を公金受取口座として登録したくない場合には、書類到着後45日以内に「不同意申出書」を返送する必要があります。
本記事では、公金受取口座とは何か、今回の特例制度の対象者、書類が届いた場合の対応方法、登録したくない場合の注意点について解説します。
公金受取口座とは?
公金受取口座とは、給付金や税金の還付金などを受け取るために、本人があらかじめ国へ登録しておく預貯金口座です。
登録できるのは1人につき1口座です。
登録した口座情報は、マイナンバーとともにデジタル庁に登録されます。
公金受取口座を登録する主なメリット
従来、給付金などを申請するときには、
金融機関名
支店名
口座番号
などを申請書へ記載し、場合によっては通帳の写し等を添付する必要がありました。
公金受取口座を登録しておけば、こうした口座情報の記載や添付書類を省略できる場合があります。
行政側でも口座確認等の事務を簡略化できるため、給付を迅速に行いやすくなることが制度の目的の一つです。
2026年8月から「行政機関等経由登録の特例制度」が開始
今回スタートしたのが、行政機関等を経由して公金受取口座を登録する特例制度です。
対象となる年金受給者については、日本年金機構が保有している年金振込口座の情報を利用して、公金受取口座への登録を進めます。
通常のように本人がマイナポータルへログインして登録する必要はありません。
誰が対象になる?
原則として次のすべてを満たす人が対象とされています。
要件 | 内容 |
年金 | 年金を受給している |
公金受取口座 | まだ登録していない |
年齢 | 2026年4月15日時点で65歳以上 |
生年月日 | 1961年4月16日以前 |
したがって、単に「65歳以上なら全員自動登録」という制度ではありません。
例えば、
年金を受給していない
すでに公金受取口座を登録済み
2026年4月15日時点で65歳未満
といった人は、今回の特例制度の対象外です。
日本年金機構から茶色の封筒が届く
対象者には、日本年金機構から、「公金受取口座に関する大切なお知らせです」と記載された茶色の封筒が簡易書留で送付されます。
送付時期について、2026年8月頃から2027年2月頃まで順次とされています。
したがって、対象となりそうな年金受給者でまだ届いていなくても、2027年2月頃までは順次発送される予定です。
登録したい場合は「何もしなくてよい」
今回の制度で最も特徴的なのがここです。
年金振込口座をそのまま公金受取口座として登録したい場合には、原則として返送やオンライン操作などの手続は不要です。
意向確認書類の到着から最低45日を経過した後、日本年金機構からデジタル庁へ登録に必要な情報が提供されます。
<登録の流れ>
手順 | 内容 |
1 | 日本年金機構から意向確認書類が届く |
2 | 登録希望なら原則何もしない |
3 | 到着後最低45日経過 |
4 | 日本年金機構からデジタル庁へ情報提供 |
5 | 公金受取口座として登録 |
6 | 登録完了通知が届く |
書類到着から約3~4か月で登録完了するとされています。
登録完了後は、デジタル庁からマイナポータルまたは郵便はがきで通知されます。
登録したくない場合は45日以内に返送
反対に、年金振込口座を公金受取口座として登録したくないという場合には、自分から手続をする必要があります。
意向確認書類に同封されている「不同意申出書」を、書類到着から45日以内に返送します。
対応を整理すると
希望 | 対応 |
年金振込口座を登録したい | 原則、何もしない |
登録したくない | 45日以内に不同意申出書を返送 |
通常の行政手続では「申し込まなければ何も起こらない」ことが多いですが、今回の制度では逆です。
何もしなければ登録される仕組みなので注意が必要です。
45日以内に返送しないと自動登録される
「不同意申出書を返すつもりだったが忘れていた」というケースにも注意が必要です。
45日以内に不同意申出書を返送できなかった場合、特例制度によって年金振込口座が公金受取口座として登録されるとされています。
したがって、茶色の簡易書留が届いた場合には、そのまま放置せず、自分は登録したいのか、登録したくないのかを早めに確認するとよいでしょう。
年金とは別の口座を登録したい場合は?
例えば、年金はA銀行で受け取っているが、公金受取口座にはB銀行を登録したいという人もいるでしょう。
この場合、今回の制度で年金振込口座を自動登録させてはいけません。
まず、45日以内に不同意申出書を返送します。
そのうえで、自分で、
マイナポータル
対応する金融機関等
から、希望する別の口座を公金受取口座として登録します。
<希望別の対応>
希望 | 手続 |
年金振込口座を登録 | 何もしない |
何も登録したくない | 45日以内に不同意申出書 |
別の口座を登録したい | 45日以内に不同意申出書+自分で別口座登録 |
この違いは重要です。
所得税の還付金の受取りにも利用できる
公金受取口座を登録すると、年金以外の公金受取りにも利用できます。
例として所得税の還付金が挙げられます。
確定申告で所得税の還付が発生する人にとっても、公金受取口座を登録しておくメリットがあります。
2027年4月予定の「就業者負担軽減支援金」との関係
2027年4月から導入予定の「就業者負担軽減支援金」についても公金受取口座との関係が示されています。
公金受取口座を登録している受給資格者のうち一定の人については、市町村長が職権で支給認定できる仕組みが予定されています。
公金受取口座の登録が、今後の給付手続の簡素化にもつながる可能性があります。
ただし、今回の添付資料では、就業者負担軽減支援金の具体的な受給要件や支給額までは説明されていません。
「マイナンバーと銀行口座を登録するのが不安」という場合
公金受取口座制度では、口座情報等がマイナンバーとともにデジタル庁へ登録されます。
今回の特例制度でも、登録を希望しない場合には不同意を申し出る仕組みが設けられています。
したがって、茶色の封筒が届いた場合には、制度内容を確認したうえで、
登録する
登録しない
別口座を登録する
のどれを選ぶか判断するとよいでしょう。
高齢の家族に書類が届いた場合も確認したい
今回の制度の主な対象は65歳以上の年金受給者です。
そのため、本人だけでなく、家族が、「高齢の親に日本年金機構から茶色の簡易書留が届いている」と気付くケースも考えられます。
特に登録を希望しない場合には45日という期限があるため、本人と一緒に書類の内容を早めに確認するとよいでしょう。
手続を一覧で整理
今回の特例制度をまとめると次のとおりです。
項目 | 内容 |
制度 | 行政機関等経由登録の特例制度 |
開始 | 2026年8月 |
主な対象 | 一定の65歳以上の年金受給者 |
条件 | 年金受給中・公金受取口座未登録等 |
書類 | 日本年金機構から簡易書留で送付 |
発送時期 | 2026年8月頃~2027年2月頃 |
登録希望 | 原則手続不要 |
登録拒否 | 45日以内に不同意申出書を返送 |
登録完了 | 書類到着から約3~4か月 |
別口座希望 | 不同意申出+自分で別口座を登録 |
よくある疑問
Q. 65歳以上なら全員、自動的に公金受取口座が登録されますか?
A. いいえ。原則として、年金を受給していること、公金受取口座をまだ登録していないこと、2026年4月15日時点で65歳以上であることなどの要件があります。
Q. 茶色の封筒が届きました。登録したい場合は何をすればよいですか?
A. 年金振込口座をそのまま公金受取口座として登録したい場合、原則として何もする必要はありません。書類到着後、所定の期間を経て登録が進みます。
Q. 登録したくない場合は?
A. 意向確認書類の到着から45日以内に「不同意申出書」を返送します。
Q. 年金振込口座とは別の口座を登録できますか?
A. できます。ただし、今回の自動登録を止めるため、まず45日以内に不同意申出書を返送し、その後、自分でマイナポータルや金融機関等を利用して希望する口座を登録します。
Q. いつ頃まで書類が届きますか?
A. 2026年8月頃から2027年2月頃まで順次郵送するとされています。
まとめ
2026年8月から、公金受取口座の「行政機関等経由登録の特例制度」が始まりました。
原則として、
年金を受給している
公金受取口座を登録していない
2026年4月15日時点で65歳以上
などの条件を満たす人に、日本年金機構から意向確認書類が簡易書留で送られます。
最も重要なのは、対応方法です。
年金振込口座を公金受取口座に
登録したい→ 原則として何もしなくてよい
登録したくない→ 書類到着から45日以内に不同意申出書を返送
となります。
特に、「何もしなければ登録されない」と勘違いすると、本人の意思に反して年金振込口座が公金受取口座として登録される可能性があります。
日本年金機構から茶色の簡易書留が届いた場合には、まず登録を希望するかどうかを確認し、登録しない場合は45日以内に対応することが重要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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