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グループ通算制度と非上場株式の評価明細書

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年1月7日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


グループ通算制度における非上場株式評価の記載方法について解説します。本記事では、国税庁の最新の質疑応答事例(No.3830)を参考に、具体的な記載例と注意点をご紹介します。


評価明細書の記載概要

非上場株式を類似業種比準方式で評価する場合、評価明細書の「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」において以下の記載が求められます。


繰越欠損金の当期控除額の扱い

繰越欠損金の当期控除額(別表四「44①」・別表七(一)「4の計」)から、通算グループ内の他社の非特定欠損金額を区分する必要があります。

第4表⑪欄には、法人税の課税所得金額を記載します。

第4表⑮欄には、損金算入された繰越欠損金控除額を記載します。


区分が困難な場合の代替措置 区分が困難な場合には、以下の方法が認められます:


第4表⑪欄に評価会社の所得金額(別表四「52①」)と通算対象欠損金額の損金算入額(別表四「41①」)の合計額を記載。

第4表⑮欄には、繰越欠損金の当期控除額を一括して記載。


記載例と留意点

「非特定欠損金額」の損金算入額を正確に把握し、別表四および別表七の該当欄と整合性を取ることが重要です。

国税庁の質疑応答事例を参考に、具体的な記載例を確認しながら正確な記載を行なう必要があります。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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