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有報等の提出期限延長に関する「検討」の適時開示

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年1月12日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


上場企業などが有価証券報告書や四半期報告書を法定提出期限内に提出できない場合、提出期限の延長に関する承認申請書を財務局長に提出する必要があります。


この手続きには、申請書を提出する際にその内容を適時に開示する義務が伴います(金融商品取引法第24条、開示府令第15条の2)。


近年、「提出期限延長を検討中」とする内容を適時に開示する事例が増加しています。

これには不適切会計処理や不正行為の調査が原因となる場合が多いようです。

特に、「会計監査人による監査手続きの完了が見通せない」「レビュー手続きに追加日数が必要」といった理由が記載されています。


投資家への透明性確保の重要性

東証の上場規程では「検討」の開示が義務付けられているわけではありませんが、提出期限に間に合う見込みがない場合には、早めの情報開示が求められます。これは投資判断に重要な影響を与える情報であり、透明性を確保するためです。


これらの「検討」に関する開示後、すべての事例で正式な承認申請書が提出されています。この事例は、情報の透明性確保に加え、企業が状況を投資家に迅速に共有する姿勢の重要性を示しています。


実務上の留意点

このような開示は、投資家保護と企業の信頼性維持のため重要です。特に、期限内の提出が難しい場合は、適時開示を徹底し、投資家への影響を最小限に抑える努力が必要です。


今後、開示事例の増加に伴い、東証や関係機関からのさらなる指導や規制の強化が期待されます。企業の経理・財務部門や監査部門は、このような適時開示の実務に精通しておく必要があります。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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