有価証券届出書と四半期短信の2段階開示
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
有価証券届出書と四半期短信の2段階開示に関して、最新の動向をお届けします。これは、特に上場企業が有価証券を発行または売出す際の重要な手続きです。
背景と概要
有価証券届出書の四半期情報について、その記載やレビューは義務ではありませんが、引受証券会社の求めに応じて実施されることがあります。特に、東証の作成基準に基づいた四半期財務諸表がレビューを受けた場合、レビュー報告書を添付した第1・第3四半期決算短信を開示する必要があります。
これにより、レビューを受けていない短信を事前に開示していた場合でも、後日レビュー報告書を添付した短信を改めて開示する必要が生じます。
<2段階開示の特徴>
2段階開示のプロセスは通常の開示手続きとは異なります。主なポイントは以下の通りです。
初回短信の取扱い
初回開示では、レビュー未了の短信にサマリー情報を添付する際、レビュー報告書を含む後日の開示予定を明記する必要がありません。これは、「株式売出しの予定がある」と市場に伝わるシグナルを避けるためです。
タイミングの調整
2回目のレビュー報告書を添付した短信の開示タイミングは、レビュー完了後ではなく、有価証券届出書提出後が適切とされます。これは、短信にファイナンス情報を記載することで届出前勧誘と見なされるリスクを防ぐためです。
<注意点>
この2段階開示の手続きは、特に資本市場との関係が深い企業にとって重要です。
適切な情報開示を行なうことで市場の信頼を得る一方、法令や規制に従った運用を徹底することが求められます。
今後、有価証券届出書の提出や四半期短信開示を予定している企業は、こうしたプロセスを十分に理解し、慎重な対応を行なう必要があります。
<まとめ>
2段階開示の運用は、企業の透明性を高める一方で、規制上の細かな配慮を求めます。
当事務所では、これらの手続きにおけるサポートを通じて、クライアントの円滑な情報開示を支援しています。さらに詳細なご相談は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント