留保金課税における議決権数の判定
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
留保金課税は、特定同族会社が一定の限度額を超えて所得を留保した場合に、その超過額に対して特別税率(10%~20%)を課す制度です。本制度の対象となる特定同族会社の判定に関して、実務上の誤りが散見されることが指摘されています。
特定同族会社の判定基準
特定同族会社とは、以下の要件を満たす会社を指します。
1.被支配会社であること
株主等が発行株式数または出資総額の50%以上を保有している場合
議決権の総数の50%以上を保有している場合
合名会社等で社員の過半数を占めている場合
2.議決権数による判定
議決権行使が制限される株主等がいる場合、その議決権数は除外され、残りの総数を基準として判定が行なわれます。具体例として、子会社が親会社株式を保有する場合など、その株式に議決権が付与されていても、会社法や基準に基づく制限がある場合は、議決権の対象外となります。
実務上の注意点
判定誤りのリスク
議決権行使が制限される株主等が含まれている場合、誤った計算基準を用いることで、課税対象の判定が不正確になる可能性があります。
完全支配関係の適用除外
資本金が1億円以下の法人や、資本金が5億円以上の法人の完全子法人等は、特定同族会社の対象外となります。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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