top of page

留保金課税における議決権数の判定

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年1月24日
読了時間: 2分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


留保金課税は、特定同族会社が一定の限度額を超えて所得を留保した場合に、その超過額に対して特別税率(10%~20%)を課す制度です。本制度の対象となる特定同族会社の判定に関して、実務上の誤りが散見されることが指摘されています。


特定同族会社の判定基準

特定同族会社とは、以下の要件を満たす会社を指します。


1.被支配会社であること

  • 株主等が発行株式数または出資総額の50%以上を保有している場合

  • 議決権の総数の50%以上を保有している場合

  • 合名会社等で社員の過半数を占めている場合


2.議決権数による判定

議決権行使が制限される株主等がいる場合、その議決権数は除外され、残りの総数を基準として判定が行なわれます。具体例として、子会社が親会社株式を保有する場合など、その株式に議決権が付与されていても、会社法や基準に基づく制限がある場合は、議決権の対象外となります。


実務上の注意点

  • 判定誤りのリスク

議決権行使が制限される株主等が含まれている場合、誤った計算基準を用いることで、課税対象の判定が不正確になる可能性があります。


  • 完全支配関係の適用除外

資本金が1億円以下の法人や、資本金が5億円以上の法人の完全子法人等は、特定同族会社の対象外となります。




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

<あわせて読みたい>


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸 税理士 確定申告 顧問契約 会社設立 freee

コメント


bottom of page