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所得税の基礎控除

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年3月16日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。

税制改正の与党の修正案に盛り込まれた基礎控除の特例の概要をお伝えします。


1.基礎控除の特例とは?

所得税の基礎控除について、新たに所得水準に応じた特例が設けられることになりました。これは、低所得者層の税負担を軽減する ことを目的としています。


2.具体的な変更内容

  • 課税最低限の引き上げ

    • 年収200万円以下の低所得層の税負担を軽減するため、課税最低限が123万円から160万円に引き上げられる。

  • 所得制限の設置

    • 200万円以下の層は低所得者層に対する恒久的な税負担軽減措置として、永久的な適用。

    • 中所得層(200万円超)については、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない現状を考慮し、令和7年・8年(2025年・2026年)の2年間限定で適用される。

  • 高所得者層への配慮

    • 「高所得者優遇」とならないよう、基礎控除の増額に段階を設け、減税額が一定の幅に収まるように調整される。


3.なぜこの特例が導入されたのか?

  • 東京都の生活保護基準や最低賃金の水準を考慮し、低所得層の税負担軽減が求められたことが背景。

  • 物価上昇に賃金の上昇が追い付いていないため、中所得層も対象とする特例措置が必要とされた。


4.実務への影響

企業の源泉徴収業務や確定申告業務に影響が及ぶ可能性があるため、税務担当者は最新の情報を随時確認することが重要です。 特に、給与計算や年末調整を行う際には、所得区分ごとの控除額の適用方法に注意を払う必要があります。

この特例についての詳細は、与党のウェブサイト「103万円の壁」Q&A(2025年3月6日付)にも掲載されていますので、さらに詳しい情報を知りたい方はそちらもご確認ください。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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