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青色申告特別控除が最大75万円へ|2027年分からの改正と国税庁チラシを税理士が解説

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
16 時間前
読了時間: 8分

こんにちは!代表の安田です。


個人事業主や不動産所得がある人にとって重要な「青色申告特別控除」が見直されます。

令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から、青色申告特別控除の最大控除額が75万円となります。


これに伴い、国税庁は、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」というチラシを公表しています。


このチラシでは、

  • 10万円控除

  • 65万円控除

  • 75万円控除

  • 75万円控除の適用要件

  • 必要となる届出書

などが整理されています。


今回は、青色申告特別控除の改正について、現時点で公表されている内容を整理します。


2027年分から青色申告特別控除は最大75万円に

今回の改正で最も大きなポイントは、青色申告特別控除の最大額です。

令和9年分の所得税から、一定の要件を満たす場合には、最大75万円の青色申告特別控除を適用できるようになります。


これまで青色申告をしてきた個人事業主にとっては、所得計算や確定申告の方法を改めて確認する必要があります。


改正後の控除区分

国税庁が公表したチラシでは、改正後の青色申告特別控除について次の3区分が紹介されています。

区分

青色申告特別控除額

簡易的な要件による控除

10万円

一定の要件を満たす場合

65万円

より高い要件を満たす場合

75万円

つまり、2027年分以後は「青色申告をしているかどうか」だけではなく、どの要件を満たしているかによって控除額が変わることになります。


75万円控除のキーワードは「電子帳簿」と「デジタルシームレス保存」

国税庁が今回公表したチラシのタイトルでは、「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存」が75万円控除との関係で示されています。


したがって、最大75万円の控除を受けようとする個人事業主にとっては、帳簿や証憑のデジタル管理が重要なテーマになりますが、実際に75万円控除を適用する場合には、国税庁が公表しているチラシや今後の詳細資料で要件を確認する必要があります。


「10万円・65万円・75万円」の3段階を意識する

今回の改正後は、青色申告特別控除について、10万円 → 65万円 → 75万円という3つの区分を意識しておくと分かりやすいでしょう。

控除額

実務上の考え方

10万円

簡易な青色申告を行なう場合の区分

65万円

一定の記帳・申告要件等を満たす区分

75万円

電子帳簿保存等を含む追加要件を満たす区分

特にこれまで65万円控除を利用してきた人は、

  • 2027年分以後も65万円控除のままでよいのか

  • 75万円控除の要件を満たすために何を変更すべきか

を確認しておく必要があります。


控除額が10万円増えると何が変わる?

65万円控除から75万円控除へ移行できれば、所得金額から差し引ける金額が10万円増加します。


青色申告特別控除は、事業収入そのものを減らす制度ではなく、所得金額の計算上一定額を控除する仕組みです。そのため、控除額が増えれば、他の条件が同じであれば課税対象となる所得も小さくなります。


ただし、実際の所得税等への影響額は、各人の所得金額や他の所得控除などによって異なります。


75万円控除には届出書の確認も必要

国税庁のチラシでは、75万円控除について、適用に必要となる届出書も紹介されています。さらに、各届出書の様式ページへアクセスできるQRコードも掲載されています。

これは実務上重要です。


「会計ソフトの設定を変更した」「電子データを保存するようにした」というだけで終わるのではなく、必要な届出があるかどうかまで確認する必要があります。


2027年分から75万円控除を利用したい場合には、年が明けて確定申告時期になってから確認するのではなく、事前に準備しておく方が安全でしょう。


2027年の確定申告ではなく「2027年中の記帳」から意識したい

令和9年分とは、2027年1月1日から12月31日までの所得に対する所得税です。

したがって、75万円控除への対応は、2028年の確定申告だけを準備すればよいという話ではありません。


帳簿保存方法などが適用要件に関係する以上、実際には2027年中の記帳・保存方法から対応を意識する必要があります。


特に紙中心で帳簿や証憑を管理している事業者は、2026年中に今後の運用を検討しておくとよいでしょう。


現在65万円控除を受けている人が確認したいこと

これまで65万円の青色申告特別控除を適用してきた個人事業主は、次のように整理すると分かりやすいでしょう。

確認事項

ポイント

現在の控除額

65万円か

帳簿

電子帳簿を利用しているか

証憑

紙と電子のどちらで管理しているか

会計ソフト

改正後の制度へ対応予定か

75万円要件

自分が満たせるか

届出

必要な届出書があるか

運用開始時期

2027年になる前に準備できるか

「控除額が10万円増える」という結果だけでなく、そのために必要となる事務負担とのバランスを考えることも重要です。


10万円控除についても改正後の案内あり

国税庁は75万円控除だけでなく、改正後の10万円の青色申告特別控除についても別のチラシ「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」を公表しています。


したがって、今回の改正は75万円控除だけを見ればよいわけではありません。

現在10万円控除を利用している人についても、自分の適用関係を確認しておく必要があります。


青色申告をしている個人事業主が今から準備したいこと

制度開始は2027年分からですが、帳簿保存方法の変更にはある程度の準備期間が必要です。


例えば、次のような順番で確認するとよいでしょう。

  1. 現在、自分が何万円の青色申告特別控除を利用しているか確認する

  2. 国税庁の改正後チラシで10万円・65万円・75万円の要件を比較する

  3. 75万円控除を利用したい場合は電子帳簿等の要件を確認する

  4. 利用している会計ソフトの対応状況を確認する

  5. 必要となる届出書と提出時期を確認する

  6. 2027年の記帳開始までに社内・事業上の運用を整える


特に、電子化を新たに始める場合は、確定申告直前に一気に対応するより、事前に運用テストをしておく方がよいでしょう。


会計ソフトを使っていれば自動的に75万円控除になる?

注意したいのがこの点です。

単に会計ソフトを使っているだけで75万円控除を受けられるとはなりません。


75万円控除には具体的な要件と届出書が用意されているため、ソフトを利用していることだけで判断しない方がよいでしょう。


2026年中に確認しておきたいチェックリスト

チェック項目

確認

2027年分から最大75万円になることを確認した

□

現在の青色申告特別控除額を確認した

□

国税庁の75万円控除チラシを確認した

□

電子帳簿の保存方法を確認した

□

デジタルシームレス保存の要件を確認した

□

必要な届出書を確認した

□

会計ソフトの対応状況を確認した

□

2027年1月までに運用を整えられるか検討した

□

よくある疑問

Q. 青色申告特別控除はいつから最大75万円になりますか?

A. 令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から最大控除額が75万円となります。


Q. 改正後は控除額が75万円だけになるのですか?

A. いいえ。国税庁のチラシでは、改正後について10万円・65万円・75万円控除の概要が紹介されています。


Q. 75万円控除の要件はどこで確認できますか?

A. 国税庁が公表している「優良な電子帳簿の保存又はデジタルシームレス保存により75万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」というチラシで、概要や要件、必要となる届出書などが紹介されています。


Q. 届出書も必要ですか?

A. 75万円控除の適用に必要となる届出書がチラシで紹介されています。具体的にどの届出が必要になるかは、自身の適用方法に応じて確認する必要があります。


Q. 10万円控除を使っている人向けの案内もありますか?

A. あります。国税庁は「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」という別のチラシも公表しています。


まとめ

令和8年度税制改正により、令和9年分(2027年分)の所得税から、青色申告特別控除の最大控除額が75万円となります。


今回のポイントは次のとおりです。

  • 2027年分から青色申告特別控除は最大75万円

  • 改正後も10万円・65万円・75万円の区分がある

  • 国税庁が75万円控除の概要を整理したチラシを公表

  • 75万円控除では優良な電子帳簿の保存やデジタルシームレス保存が重要

  • 適用に必要となる届出書もある

  • 10万円控除利用者向けの別チラシも公表

  • 75万円控除を目指す場合は2027年の記帳開始前から準備しておくことが重要


特に現在65万円控除を利用している個人事業主にとっては、「今までと同じ運用で65万円を継続するのか、それとも帳簿保存方法等を見直して75万円控除を目指すのか」が検討ポイントになります。


確定申告時期になってから対応するのではなく、2026年中に国税庁のチラシで要件と必要な届出を確認し、2027年の記帳開始に備えておくとよいでしょう。



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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。


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