内定者との懇親会費は接待飲食費に該当するか
- 安田 亮
- 2025年4月8日
- 読了時間: 3分
更新日:7月27日
おはようございます!代表の安田です。
4月になり新卒採用活動が活発になってきたころです。
こうした場での飲食費や交通費の会社負担について、税務上の処理に注意が必要です。今回は、採用内定者との懇親会費に関する法人税上の取扱いを解説いたします。
■内定者との飲食費は「交際費等」に該当しないケースがある
採用内定者との懇親会に係る飲食費については、一定の条件を満たせば、交際費等から除外される飲食費として処理することが可能です。
▼ 除外されるための要件
懇親会に要した1人あたりの費用が10,000円以下であること
以下の内容を記載した「一定の書類」を保存していること
①開催年月日 ②参加者の氏名 ③参加人数 ④金額 ⑤飲食店の名称・所在地等
■なぜ交際費等に該当しないのか?
一般に社員同士のみの飲食費用は交際費等に含まれますが、内定者はその時点では正式な従業員ではありません。そのため、「事業に関係のある者」との飲食とされ、要件を満たせば交際費等から除外される扱いになります。
■交通費の取扱いにも注意
内定者を会社案内や懇親会に招く際の、バス・電車・航空機等の往復交通費については、「入社までに通常要するもの」として扱われ、交際費等には該当せず、会議費や旅費交通費等として処理が可能です。
ただし、単に金銭を「謝礼」として内定者に支給した場合は、交際費または寄附金に該当する可能性があるため、目的と性質の明確化が必要です。
【まとめ】
採用内定者との懇親会費は、適切に処理すれば交際費等に該当せず、損金算入の上で税務上も有利な扱いが可能です。ただし、金額要件や書類保存の要件を満たしていることが前提となります。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
<あわせて読みたい>
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






コメント