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中小企業のリース取引、分割控除は今後も可能

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年4月24日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


2025年4月から適用が開始された新リース会計基準では、借手がすべてのリース契約について「使用権資産」と「リース負債」を認識することが原則となりました。しかし、中小企業(非上場企業)においては、従来の「賃貸借処理」による消費税の分割控除が引き続き可能とされています。

今回は、所有権移転外リースにおける仕入税額控除の実務取扱いについて、会計基準との関係を整理してご紹介します。


■所有権移転外リースとは?

ファイナンス・リース取引には、以下の2類型があります:

区分

内容

税務上の取扱い

所有権移転リース

リース満了時に資産の所有権が借手に移る

一括控除

所有権移転外リース

所有権は移転せず、貸借契約として継続

中小企業は分割控除可(賃貸借処理時)

■中小企業が賃貸借処理している場合のポイント

  • 新リース基準の適用を受けない非上場の中小企業であれば、これまでどおり「賃貸借処理」が認められます。

  • この場合、リース料の支払いに応じて仕入税額控除(=分割控除)を行なうことができます。

  • 会計処理が変更されていない限り、従来の税務処理を継続適用可能です。


■一括控除となる場合との違い

リース形態

会計処理

消費税控除

所有権移転リース

売買処理(リース資産計上)

一括控除

所有権移転外リース(大企業)

使用権資産計上(新基準適用)

一括控除

所有権移転外リース(中小企業)

賃貸借処理

分割控除

なお、オペレーティング・リースについても引き続き分割控除の対象となります。


【まとめ】

新リース会計基準の導入により会計処理が見直される一方、非上場中小企業が行なう所有権移転外リースについては、引き続き賃貸借処理に基づく分割控除が認められます。

制度改正の流れにとらわれすぎず、自社の会計方針と税務処理の整合性を保つことが、正確な申告・納税に繋がります。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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