令和7年度も一部対象者に定額減税が継続
- 安田 亮
- 2025年6月3日
- 読了時間: 3分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
2025年5月下旬、各事業主のもとに個人住民税の「特別徴収税額通知書」が届き始めています。今年は、前年(令和6年度)の定額減税に引き続き、令和7年度も一部の納税義務者に限り、定額減税が実施される点がポイントです。
この記事では、その背景と対象者、実務上の留意点について解説します。
■令和6年度の定額減税とは?
令和6年度の定額減税は、物価高対策として導入された時限的な措置で、以下の控除が実施されました:
所得税:本人およびその同一生計配偶者・扶養親族1人につき 3万円
個人住民税:同条件で 1万円
■令和7年度も住民税で継続される理由
当初、定額減税は「令和6年度限り」とされていましたが、次のような技術的な理由により、一部の納税者に対しては令和7年度分の住民税にも適用されます:
本人の合計所得金額が1,000万円を超えていると、「配偶者控除の適用対象外」となり、その配偶者は「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とされる
この場合、令和5年末時点では該当情報が正確に把握できず、令和6年分の給与支払報告書等により把握した上で、令和7年度の住民税で控除を実施するという経緯です
■対象者の条件まとめ
令和7年度の住民税で定額減税(1万円)が適用されるのは、以下に該当する方です:
本人の合計所得金額が1,000万円超
配偶者の合計所得金額が48万円以下
その配偶者が「控除対象配偶者」=「同一生計配偶者」に該当しない
■実務上のポイント:通知書の摘要欄に注目
特別徴収税額通知の摘要欄には、実際に控除された額とともに、控除しきれなかった残額があればその旨も記載されています
令和6年度は「11か月均等徴収」(7月〜翌年5月)という特例でしたが、令和7年度は通常通り12か月(6月〜翌年5月)での均等徴収となります
■まとめ:通知が届いたら“控除欄”を要チェック!
令和7年度も一部納税者に適用される定額減税は、制度上の技術的な配慮によるものです。企業担当者は、給与支払報告書の記載内容や住民税通知書の摘要欄をしっかり確認し、従業員からの問い合わせにも的確に対応できるように備えておきましょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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