国際観光旅客税が3,000円に引上げ|令和8年7月1日前の航空券でも新税率になるケースを解説
- 安田 亮
- 1 日前
- 読了時間: 10分
更新日:3 時間前
おはようございます!代表の安田です。
海外旅行や海外出張で日本から出国する際、航空券代金などに含まれて徴収される税金の一つに、国際観光旅客税があります。
いわゆる「出国税」と呼ばれることもある税金です。
これまで国際観光旅客税は、出国1回につき1,000円とされていました。しかし、令和8年度税制改正により、税率が3,000円へ引き上げられることになりました。
新税率は、原則として令和8年7月1日以後の出国から適用されます。
ただし、ここで注意したいのが、航空券などの運送契約をいつ締結したかによって、適用される税率が変わる場合があるという点です。
「令和8年6月中に航空券を購入したから、出国が7月以後でも必ず1,000円で済む」とは限りません。契約内容やチケットの種類、出国日の変更、約款の定めによっては、令和8年7月1日前に契約していても、新税率3,000円が適用される場合があります。
本日は、国際観光旅客税の概要、令和8年度改正による税率引上げ、旧税率と新税率の判定ポイントについて整理します。
国際観光旅客税とは?
国際観光旅客税とは、日本から出国する旅客に課される税金です。
この税は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための財源確保を目的として、平成30年度税制改正で創設されました。
制度は平成31年1月7日から施行されています。
国際観光旅客税は、通常、航空会社などの国際旅客運送事業者が、航空券代金などに上乗せする形で旅客から徴収し、国に納付します。
そのため、旅行者本人が税務署に直接申告・納付するというより、航空券や船舶チケットの購入時に、運賃等とあわせて負担しているケースが一般的です。
税率は1,000円から3,000円へ
令和8年度税制改正により、国際観光旅客税の税率は、出国1回につき1,000円から3,000円へ引き上げられます。
金額としては2,000円の引上げです。
海外旅行や海外出張が多い方、企業で海外出張者が多い会社、旅行会社、航空券手配を行う事業者にとっては、実務上確認しておきたい改正です。
特に、海外出張費を会社が負担している場合には、航空券代金や出張旅費の精算額に影響する可能性があります。
新税率は令和8年7月1日以後の出国から
新税率3,000円は、原則として令和8年7月1日以後の出国から適用されます。
ここで重要なのは、航空券の購入日ではなく、原則として出国日が基準になるという点です。
たとえば、令和8年7月1日に日本から海外へ出国する場合、原則として新税率3,000円が適用されます。
一方、令和8年6月30日に出国する場合は、改正前の税率1,000円が適用されます。
ただし、次に説明するように、令和8年7月1日前に運送契約を締結している場合には、旧税率が適用される経過措置があります。
令和8年7月1日前の運送契約なら原則1,000円
令和8年7月1日を「引上げ日」とすると、引上げ日より前に締結された運送契約による、引上げ日以後の国際旅客運送事業に係る出国については、原則として従前どおり出国1回につき1,000円が課されます。
つまり、令和8年6月30日以前に航空券などの運送契約を締結している場合には、出国日が令和8年7月1日以後であっても、旧税率1,000円が適用される場合があります。
これは、契約時点では旧税率を前提として運賃や料金が設計されていることを考慮した経過措置と考えられます。
ただし、令和8年7月1日前に契約していれば常に1,000円になるわけではありません。
令和8年7月1日前の契約でも3,000円になるケース
令和8年7月1日前に運送契約を締結していたとしても、一定の場合には新税率3,000円が適用されます。
主なケースは次の3つです。
1つ目は、契約締結時に出国日を定めていない場合です。
たとえば、オープンチケットや回数券のように、契約締結時点では出国日を決めておらず、令和8年7月1日以後に出国日を定める場合には、新税率3,000円が適用されます。
2つ目は、契約締結時には出国日を定めていたものの、令和8年7月1日以後に運送契約を変更して出国日が変わった場合です。
たとえば、令和8年6月中に航空券を購入していたものの、令和8年7月以後に予約変更を行い、出国日を変更したようなケースです。
3つ目は、運送契約の締結時に、約款等において、運賃とは別に「国際観光旅客税」を徴収する旨の定めがある場合です。
この場合も、令和8年7月1日前に契約していたとしても、税率は3,000円となります。
オープンチケットや回数券は特に注意
海外出張や留学、長期滞在、頻繁な海外渡航では、オープンチケットや回数券のような形で、出国日を後から決める契約が利用されることがあります。
このような契約では、令和8年7月1日前に契約を締結していても、契約締結時点で出国日が決まっていなければ、後に令和8年7月1日以後の出国日を定めた時点で、新税率3,000円が適用される可能性があります。
つまり、契約日だけでなく、出国日がいつ確定したかも重要になります。
海外出張の多い会社では、航空券の手配方法によって、旧税率になるのか新税率になるのかが変わる可能性があります。
予約変更にも注意
航空券を令和8年6月中に購入していた場合でも、令和8年7月1日以後に予約変更を行ない、出国日が変更された場合には、新税率3,000円が適用される場合があります。
たとえば、次のようなケースです。
令和8年6月28日に、令和8年7月10日出国予定の航空券を購入した。その後、令和8年7月3日に予約変更を行い、出国日を令和8年7月20日に変更した。
このように、引上げ日以後に運送契約を変更して出国日が変わる場合には、旧税率ではなく新税率が適用される可能性があります。
企業の海外出張では、出張日程の変更が珍しくありません。航空券の変更手続を行う場合には、国際観光旅客税の差額が発生する可能性も考慮しておきましょう。
約款等で別途徴収とされている場合
もう一つ実務上重要なのが、運送契約の約款等の定めです。
運送契約の締結時に、約款等において、運賃とは別に国際観光旅客税を徴収する旨の定めがある場合には、新税率3,000円が適用されます。
つまり、令和8年7月1日前に契約していたとしても、国際観光旅客税については運賃とは別に徴収する契約内容になっている場合には、出国時点の税率に基づき3,000円となる可能性があります。
旅行者や企業の経理担当者から見ると、航空券を購入した日だけでは判断しにくい部分です。
実際にどの税率が適用されるかは、航空会社や旅行会社の請求内容、約款、チケット条件を確認する必要があります。
非課税となる人もいる
国際観光旅客税は、日本から出国するすべての人に一律に課されるわけではありません。
一定の人については非課税とされています。主な非課税対象として、次のような人が挙げられます。
一定の乗継旅客
天候その他やむを得ない理由で日本に寄港等していた者
2歳未満の者
たとえば、単に日本で乗り継ぐだけの一定の旅客や、悪天候などやむを得ない理由で日本に寄港した人については、課税対象外となる場合があります。
また、2歳未満の乳幼児についても非課税です。
海外旅行や海外出張の際には、同行者の年齢や旅程によって、課税対象かどうかが変わる場合があります。
会社の海外出張費への影響
企業にとっては、国際観光旅客税の引上げは、海外出張費に影響します。
1回あたりの引上げ額は2,000円ですが、海外出張者が多い会社や、頻繁に海外渡航する役員・従業員がいる会社では、年間で見ると一定の負担増になります。
特に、次のような会社では確認しておくとよいでしょう。
海外拠点がある会社
海外出張が多い会社
海外展示会へ従業員を派遣する会社
海外仕入先・販売先との往来が多い会社
旅行会社や航空券手配を行う会社
海外研修を実施する会社
出張旅費規程や予算管理上、航空券代金に含まれる税金や公租公課の増加を見込んでおく必要があります。
海外出張精算で確認すべきポイント
海外出張精算では、航空券代、燃油サーチャージ、空港使用料、国際観光旅客税など、複数の費用がまとめて請求されることがあります。
経理担当者は、国際観光旅客税について次の点を確認しておくとよいでしょう。
出国日が令和8年7月1日前か後か
航空券の購入日
運送契約の締結日
出国日が契約時に確定していたか
オープンチケットや回数券ではないか
令和8年7月1日以後に予約変更していないか
約款等で国際観光旅客税を別途徴収する定めがないか
請求書上の国際観光旅客税の金額
非課税対象者に該当しないか
通常は航空会社や旅行会社が計算・徴収しますが、会社側でも請求金額の変動理由を説明できるようにしておくと、出張者からの問い合わせに対応しやすくなります。
旅行会社・航空券手配事業者の注意点
旅行会社や航空券を手配する事業者にとっては、国際観光旅客税の税率引上げに伴い、顧客への説明が重要になります。
特に、令和8年7月1日前に契約した航空券でも、新税率3,000円が適用されるケースがあるため、誤った案内をしないよう注意が必要です。
たとえば、次のような説明が必要になることがあります。
出国日が令和8年7月1日以後なら原則3,000円
令和8年7月1日前の契約なら原則1,000円の経過措置がある
ただし、オープンチケット等で出国日未定の場合は3,000円となる場合がある
令和8年7月1日以後に出国日を変更した場合は3,000円となる場合がある
約款等で別途徴収とされている場合は3,000円となる場合がある
顧客から見ると分かりにくい部分なので、申込時の説明資料やFAQを整備しておくとよいでしょう。
よくある誤解
国際観光旅客税の引上げについては、次のような誤解が起こりやすいです。
航空券を6月中に買えば必ず1,000円
令和8年7月1日前に運送契約を締結していれば、原則として旧税率1,000円が適用されます。しかし、オープンチケットや出国日の契約変更、約款等による別途徴収の定めがある場合には、3,000円となることがあります。
税率は航空券購入日だけで決まる
原則として新税率は令和8年7月1日以後の出国から適用されます。ただし、経過措置により、運送契約の締結日や契約内容も関係します。
予約変更しても税率は変わらない
令和8年7月1日以後に運送契約を変更して出国日が変わった場合、新税率が適用される場合があります。
全員が必ず課税される
一定の乗継旅客、やむを得ない理由で日本に寄港等していた者、2歳未満の者などは非課税となります。
まとめ
令和8年度税制改正により、国際観光旅客税の税率は、出国1回につき1,000円から3,000円へ引き上げられます。
新税率3,000円は、原則として令和8年7月1日以後の出国から適用されます。
ただし、令和8年7月1日前に締結された運送契約による、同日以後の国際旅客運送事業に係る出国については、経過措置により、原則として従前どおり1,000円が課されます。
もっとも、令和8年7月1日前に締結された運送契約であっても、契約締結時にオープンチケットや回数券により出国日を定めておらず、令和8年7月1日以後に出国日を定める場合には、新税率3,000円が適用されます。また、契約締結時に出国日を定めていても、令和8年7月1日以後に運送契約を変更して出国日が変わった場合にも、新税率が適用される場合があります。さらに、運送契約の締結時に、約款等で運賃とは別に国際観光旅客税を徴収する旨の定めがある場合も、税率は3,000円となります。
国際観光旅客税は、通常、航空会社等の国際旅客運送事業者が航空券代金に上乗せするなどして徴収し、国に納付します。そのため、旅行者や企業が直接申告する場面は多くありませんが、海外出張費や航空券代金の精算では、税額変更の影響を受ける可能性があります。
海外出張が多い会社や旅行会社、航空券手配を行う事業者は、令和8年7月1日前後の契約日、出国日、予約変更、約款の定めを確認し、旧税率1,000円と新税率3,000円のどちらが適用されるかを整理しておきましょう。
神戸での起業や開業に関するご相談、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。







コメント