経営強化税制E類型
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
令和7年度税制改正により、「中小企業経営強化税制」の対象が拡大され、建物も対象資産となる“E類型”が創設されました。
しかしながら、このE類型には他の類型と異なる重要なルールがあります。それが、「確認書の申請前に建物を着工すると、税制の適用が受けられなくなる」という点です。
■ E類型とは?──建物も税制対象に
従来の経営強化税制では、対象設備は主に「機械装置」や「器具備品」でしたが、新設されたE類型では、以下の設備も対象となります:
建物(附属設備含む、取得価額1,000万円以上)
機械装置、器具備品 など
ただし、建物単体のみでは適用不可で、対象となる設備(例:機械装置等)とセットで導入し、かつ建物内で事業供用する必要があります。
■ 最大の注意点:「確認書申請前の着工」はアウト!
税制の適用を受けるには、次の手順が厳格に決められています:
経済産業局への確認書を申請
上記申請後に建物を着工
確認書を取得
経営力向上計画を申請・認定
設備(建物+機械装置等)を取得
事業供用開始
📌 建物の着工は、必ず「①確認書申請後」でなければならないという点が大原則です。確認済証(建築基準法に基づく)が発行された日が「着工日」とみなされるため、これより前に申請していなければ対象外となってしまいます。
■ 「60日ルール」はE類型には使えない
他の類型(例:B類型)では、設備取得後60日以内に経営力向上計画を申請すれば適用可能な“60日ルール”が認められていますが、E類型にはこの特例は一切認められません。必ず原則手順で手続きを進める必要があります。
「建物着工」→(確認書取得)→「経営力向上計画申請・認定」→「設備取得」→「事業供用」
※建物と機械装置の取得は、建物竣工後に【建物内】で使用することが前提
■ まとめ:E類型活用は着工タイミングが命!
建物取得を伴う大型投資を検討している企業は、確認書の申請時期と建築スケジュールの連携が最重要ポイントです。申請が1日でも遅れれば、税制適用が受けられないリスクもあります。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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