グループ通算制度の適用初年度の中間申告とは?予定申告・仮決算の違いと注意点を税理士が解説
こんばんは!代表の安田です。
令和4年4月1日以後開始事業年度から、従来の連結納税制度に代わり、グループ通算制度が開始されています。
グループ通算制度では、完全支配関係のある企業グループ内の法人について、損益通算など一定の調整を行います。
ただし、連結納税制度とは大きく異なり、グループ全体を一つの納税単位として親法人がまとめて申告する制度ではありません。
グループ通算制度では、原則として、通算グループ内の各法人が個別に法人税額を計算し、申告・納付を行ないます。
この違いは、中間申告にも影響します。
特に、グループ通算制度の適用初年度は、予定申告の前期実績基準額をどう考えるのか、仮決算による中間申告をグループ内の一部法人だけで行えるのか、地方税の中間申告はどうなるのか、といった点で迷いやすいところです。
本日は、グループ通算制度における適用初年度の中間申告について、予定申告と仮決算の違い、前期実績基準額の考え方、仮決算を行う場合のグループ全体対応、地方税の取扱いを解説します。
グループ通算制度では各法人が個別に申告する
グループ通算制度は、連結納税制度を見直して創設された制度です。
連結納税制度では、企業グループ全体を一つの納税単位として、親法人が連結所得や連結法人税額を計算し、申告を行なっていました。
これに対し、グループ通算制度では、原則として、通算グループ内の各法人がそれぞれ法人税額を計算し、申告・納付を行います。
もちろん、損益通算や欠損金の通算など、グループ全体で行なう調整はあります。
しかし、申告単位そのものは各法人です。
このため、グループ通算制度の中間申告でも、各通算法人ごとに申告義務の有無や申告方法を確認する必要があります。
中間申告には「予定申告」と「仮決算」がある
法人税の中間申告には、大きく分けて次の2つの方法があります。
前期実績に基づく予定申告
仮決算による中間申告
予定申告とは、前期の法人税額を基準にして、一定額を中間納付する方法です。
一方、仮決算による中間申告とは、事業年度開始から6か月間を一つの事業年度のようにみなして、実際の中間期間の所得金額や法人税額を計算して申告する方法です。
グループ通算制度における中間申告でも、「前期実績に基づく予定申告」と「仮決算による中間申告」に分かれています。
ただし、グループ通算制度では、仮決算による中間申告について特に注意が必要です。
理由は、仮決算を行う場合、原則として通算グループ内の全ての通算法人が仮決算による中間申告書を提出する必要があるためです。
予定申告が必要になる法人
グループ通算制度において、前期実績に基づく予定申告が必要になるのは、主に次の要件を満たす場合です。
その通算法人に係る通算親法人の事業年度が6か月を超えること
その通算親法人との間に通算完全支配関係があること
その通算法人の前期実績基準額が10万円を超えること
前期実績基準額が10万円を超える場合、その通算法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、中間申告書を所轄税務署長へ提出する必要があります。
たとえば、3月決算法人であれば、原則として4月1日から9月30日までが中間期間となり、11月末までに中間申告・納付を行うイメージです。
中間申告は、単に親法人だけが行えばよいものではありません。
通算グループ内の各法人について、前期実績基準額が10万円を超えるかどうかを確認する必要があります。
前期実績基準額とは
予定申告で重要になるのが、前期実績基準額です。
通常は、前事業年度の確定法人税額をもとに、中間期間に対応する金額を計算します。
一般的な1年決算法人であれば、前期の確定法人税額の概ね2分の1が前期実績基準額になります。
中間申告が不要となるケース
中間申告が不要となる主なケースは、次のとおりです。
前期実績基準額が10万円以下である
前期実績基準額がない
申告期限延長の適用により、中間申告期限と確定申告期限が同一になる
中間申告を要しないケースとして、前期実績基準額が10万円以下または前期実績基準額がない場合、国税通則法の規定による申告期限延長の適用を受けるため中間申告期限が確定申告期限と同一である場合が挙げられています。
実務では、グループ内に次のような法人が混在することがあります。
予定申告が必要な法人
前期実績基準額が10万円以下で予定申告不要の法人
前期実績基準額がない法人
期限延長の関係で中間申告不要となる法人
予定申告だけであれば、各法人ごとに申告義務を判定すれば足ります。
しかし、仮決算による中間申告を選択する場合には、この「中間申告不要法人」があっても、グループ全体での対応が必要になる点に注意が必要です。
仮決算による中間申告とは
仮決算による中間申告とは、予定申告に代えて、事業年度開始から6か月間の実績に基づき、所得金額または欠損金額、法人税額を計算して申告する方法です。
前期は利益が出て法人税を納めたものの、当期前半は業績が悪化している場合には、予定申告より仮決算による中間申告の方が納付額を抑えられることがあります。
たとえば、次のようなケースです。
前期は大幅黒字だったが、当期上半期は赤字
一時的な損失が上半期に発生している
事業環境が急変し、前期実績による予定納税が過大になる
グループ全体で当期上半期の税負担を実績ベースにしたい
このような場合、仮決算による中間申告を検討することがあります。
しかし、グループ通算制度では、単体申告の場合と異なり、通算グループ全体での足並みが求められます。
仮決算はグループ内の全通算法人で行なう必要がある
グループ通算制度で仮決算による中間申告を行う場合、通算グループ内の全ての通算法人が仮決算による中間申告書を提出する必要があります。
ここが実務上の最重要ポイントです。
ある子法人だけが業績悪化しているから、その子法人だけ仮決算で中間申告をする、という対応はできません。
仮決算を選択する場合には、通算親法人も通算子法人も含め、グループ内の全通算法人が仮決算による中間申告を行なう必要があります。
さらに、グループ内に本来は中間申告の提出を要しない法人がある場合でも、仮決算を行なうのであれば、グループ全体で仮決算による中間申告書を提出する必要があります。
一部法人が仮決算申告をしなかった場合
では、グループ内の一部の通算法人が仮決算による中間申告書を提出しなかった場合、どうなるのでしょうか。
次のように整理されています。
その通算法人が法人税の中間申告書を提出すべき内国法人である場合 → 前期実績基準額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされる
その通算法人が中間申告書を提出すべき法人でない場合 → 法人税の中間申告書の提出をしなかったものとみなされる
つまり、グループ内の一部法人が仮決算を提出しないと、グループ全体の仮決算対応が崩れる可能性があります。
特に、中間申告不要法人がある場合でも、「提出不要だから何もしなくてよい」と考えていると、仮決算による中間申告が有効に成立しないリスクがあります。
グループで仮決算を選択する場合には、全法人の提出状況を親法人が管理することが不可欠です。
仮決算による中間申告ができないケース
グループ通算制度では、仮決算による中間申告ができないケースもあります。
通算グループ内の全ての通算法人が、中間申告書の提出を要しない場合
通算グループ内の全ての通算法人の仮決算による法人税額の合計額が、前期実績基準額の合計額を超える場合
仮決算は、予定申告に代えて実績ベースで税額を計算する方法です。
しかし、仮決算による法人税額の合計額が、前期実績基準額の合計額を超える場合には、仮決算による中間申告はできません。
したがって、仮決算を選択するかどうかを判断する際には、各法人の仮決算税額だけでなく、グループ全体の合計額を確認する必要があります。
単体で見ると仮決算の方が有利に見えても、グループ全体で要件を満たさない場合には選択できない可能性があります。
仮決算を選ぶ前に確認すべきこと
グループ通算制度で仮決算による中間申告を選ぶ場合、次の点を事前に確認しましょう。
グループ内の全通算法人が仮決算に対応できるか
中間申告不要法人も含めて提出体制を整えられるか
各法人の上半期決算数値を期限内に確定できるか
通算グループ全体の仮決算法人税額の合計額が前期実績基準額の合計額を超えないか
地方税の中間申告方法と整合しているか
親法人が提出状況を管理できるか
仮決算は、予定申告より実態に合った納税ができる反面、事務負担が大きくなります。
特にグループ通算制度では、グループ全体での統一対応が求められるため、単体法人の仮決算よりも準備に時間がかかります。
中間申告期限に間に合わないことがないよう、早めにスケジュールを組みましょう。
地方税の中間申告も確認が必要
グループ通算制度の中間申告では、法人税だけでなく、地方税の扱いも確認する必要があります。
地方税の予定申告については、法人税に係る中間申告書を提出する義務がある予定申告法人は、中間申告書の提出期限までに、住民税額等を記載した申告書を、事務所等の所在する都道府県・市町村へ提出する必要があります。
つまり、法人税の中間申告義務がある法人は、原則として法人住民税の中間申告にも注意が必要です。
グループ通算制度に移行したからといって、地方税の申告が親法人に一本化されるわけではありません。各法人ごとに、事務所等の所在する自治体への申告が必要です。
法人住民税は法人税の申告方法と連動する
地方税のうち法人住民税については、法人税法の中間申告方法と連動します。
法人住民税について、法人税法において仮決算による中間申告を行なっている場合に限り、法人住民税も仮決算による中間申告を行なうことができるとされています。
つまり、法人税では予定申告を行なっているのに、法人住民税だけ仮決算にする、ということはできません。法人住民税で仮決算による中間申告を行なうには、法人税でも仮決算による中間申告を行なっている必要があります。
グループ通算制度で法人税の仮決算を選択する場合には、住民税側の申告方法もあわせて確認しましょう。
法人事業税は各通算法人ごとに選択できる
法人事業税については、法人住民税と異なる点があります。
法人事業税については、各通算法人の選択により、予定申告または仮決算による中間申告を選ぶことができるとされています。
つまり、法人税や法人住民税とは異なり、法人事業税については各通算法人ごとの判断が可能です。
たとえば、法人税ではグループ全体で予定申告を行う一方、法人事業税については個別法人の状況に応じて仮決算を検討する、といった場面も考えられます。
ただし、地方税は自治体ごとの取扱いや申告システム対応も関係します。
法人事業税で仮決算を選択する場合には、各自治体の手続きや提出書類も確認しておきましょう。
適用初年度に起こりやすいミス
グループ通算制度の適用初年度では、次のようなミスが起こりやすくなります。
1. 親法人だけで中間申告すればよいと誤解する
グループ通算制度では、各通算法人が個別に申告手続を行います。
親法人だけが中間申告すれば足りるわけではありません。
2. 中間申告不要法人を仮決算対応から外してしまう
仮決算による中間申告を選択する場合、中間申告不要法人があっても、グループ全体で仮決算による中間申告書を提出する必要があります。
3. 仮決算税額の合計額を確認していない
通算グループ全体の仮決算による法人税額の合計額が、前期実績基準額の合計額を超える場合、仮決算による中間申告はできません。
4. 地方税の申告方法を法人税と分けて考えていない
法人住民税は法人税の中間申告方法と連動します。
一方、法人事業税は各通算法人ごとに予定申告または仮決算を選択できます。
実務上のチェックリスト
グループ通算制度の中間申告では、次の項目を確認しましょう。
1. 通算グループ内法人を一覧化する
通算親法人、通算子法人、事業年度、所轄税務署、地方税の申告先を整理します。
2. 前期実績基準額を法人ごとに確認する
3. 中間申告義務の有無を判定する
前期実績基準額が10万円を超えるか、中間申告不要ケースに該当しないかを確認します。
4. 予定申告か仮決算かを決める
予定申告で足りるのか、仮決算が必要なのかを、グループ全体で検討します。
5. 仮決算を選ぶ場合は全法人対応を確認する
中間申告不要法人を含め、全通算法人が仮決算による中間申告書を提出できる体制を整えます。
6. 仮決算税額の合計額を確認する
グループ全体の仮決算税額合計が、前期実績基準額合計を超えないか確認します。
7. 地方税の申告方法を確認する
法人住民税は法人税の申告方法と連動し、法人事業税は各法人ごとに選択可能である点を確認します。
8. 申告・納付スケジュールを管理する
各法人の申告期限、電子申告、納付方法、親法人による取りまとめの有無を整理します。
よくある誤解
グループ通算制度でも、連結納税制度と同じように親法人だけが中間申告すればよい
誤りです。グループ通算制度では、企業グループ内の各通算法人が個別に申告手続を行います。
中間申告不要法人は、仮決算による中間申告でも何もしなくてよい
注意が必要です。グループ通算制度で仮決算による中間申告を行う場合、中間申告不要法人があっても、グループ全体で仮決算による中間申告書を提出する必要があります。
グループ内の一部法人だけ仮決算を選択できる
法人税についてはできません。仮決算による中間申告は、通算グループ内の全ての通算法人が提出した場合に限り有効です。
仮決算による税額が予定申告額より大きくても仮決算を選べる
通算グループ内の全ての通算法人の仮決算による法人税額の合計額が、前期実績基準額の合計額を超える場合、仮決算による中間申告はできません。
法人住民税だけ仮決算にできる
法人住民税は、法人税法において仮決算による中間申告を行っている場合に限り、仮決算による中間申告ができます。
まとめ
グループ通算制度では、連結納税制度とは異なり、通算グループ内の各法人が個別に法人税額を計算し、申告・納付を行ないます。
中間申告についても、各通算法人ごとに申告義務の有無を判定する必要があります。
前期実績に基づく予定申告では、前期実績基準額が10万円を超える通算法人は、原則として中間申告書を提出しなければなりません。
一方、仮決算による中間申告を選択する場合には、通算グループ内の全ての通算法人が仮決算による中間申告書を提出する必要があります。
中間申告書の提出義務がない法人がグループ内にある場合でも、仮決算を選択するならグループ全体で対応しなければなりません。
また、通算グループ内の全ての通算法人の仮決算による法人税額の合計額が、前期実績基準額の合計額を超える場合には、仮決算による中間申告はできません。
地方税については、法人住民税は法人税の中間申告方法と連動し、法人税で仮決算による中間申告を行っている場合に限り、法人住民税も仮決算による中間申告が可能です。
一方、法人事業税については、各通算法人の選択により、予定申告または仮決算による中間申告を選ぶことができます。
グループ通算制度の適用初年度は、前期実績基準額の確認、全法人の申告義務判定、仮決算を選択する場合のグループ全体対応、地方税との整合性など、確認すべき事項が多くあります。
親法人が中心となって、各通算法人の申告義務、前期実績基準額、申告方法、申告期限、納付額を一覧管理し、申告漏れや方法選択の誤りを防ぎましょう。
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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