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中小企業経営強化税制「E類型」が2025年6月2日から運用開始

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年6月19日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


中小企業庁は、2025年6月2日より、中小企業経営強化税制における「経営規模拡大設備等(E類型)」の運用を本格的に開始しました。


これにより、E類型の適用を検討している事業者は、経済産業局による確認書(いわゆる「経産局確認書」)の申請が正式に可能となっています。


■ E類型とは?中小企業経営強化税制の新たな柱

「E類型」は、中小企業等経営強化法に基づき、企業の経営規模の拡大に著しく資する設備投資を対象とする特例制度です。

これまでもA〜D類型が運用されてきましたが、E類型では特に、

  • 大規模な生産ラインの増強

  • 事業拠点の新設や増床

  • 労働集約的業務の自動化

など、事業拡張型の投資計画が支援対象となります。


■ 必須手続き:「経産局確認書」の申請・取得がカギ

E類型の税制優遇を受けるには、事前に所轄の経済産業局へ申請し、「確認書」を取得する必要があります。

▼ 手続きの流れ

  1. 所定様式で申請書を作成(中企庁HPに様式あり)

  2. 経済産業局に提出(申請から最大1か月かかる見込み)

  3. 確認書の取得後、税務申告時に添付して適用申請

📌 中小企業庁は「余裕をもった申請」を強く呼びかけています。


■ 告示も整備済み:要件明確化へ

また、5月30日にはE類型の詳細要件を定めた以下の告示が制定されました:

経済産業省告示第85号「中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項の規定に基づく、経営の規模の拡大に著しく資するものとして経済産業大臣が定める要件等」

この告示により、対象設備の定義や拡大の判断基準が明文化され、申請実務が行いやすくなっています。


■ まとめ:中小企業の“攻めの投資”に税制支援を

E類型の運用開始により、成長意欲のある中小企業が設備投資を通じて事業をスケールさせるための新たな税制インセンティブがスタートしました。




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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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