防衛特別法人税の申告期限は法人税と連動
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
2024年の税制改正で創設された「防衛特別法人税」。すでに2025年4月には申告書様式の概要も国税庁から公表され、本格的な運用が目前に迫っています。
今回は「防衛特別法人税の確定申告書の提出期限」についてご紹介します。
■原則の申告期限は「事業年度終了日の翌日から2か月以内」
防衛特別法人税の確定申告は、原則として法人税と同様、「事業年度終了日の翌日から2か月以内」に所轄税務署に提出する必要があります。
たとえば、3月決算の法人であれば、申告期限は5月末日となります。
■法人税の申告期限延長がある場合は、防衛法人税も延長される
法人税の確定申告書の提出期限が延長されている場合、防衛特別法人税の提出期限も自動的に延長されるという点です(防確法25④)。
つまり、法人税で申請済の「延長の特例(法人税法第75条)」を活用していれば、個別に防衛特別法人税についての延長申請を行う必要はありません。
■対象となる法人:収益事業のない公益法人等を除き、すべての法人が対象
申告義務は基本的にすべての法人に生じます。ただし、収益事業を行なっていない公益法人や公共法人等については、防衛特別法人税の申告義務は生じません。
■申告書様式は「次葉一」に注目!
防衛特別法人税の申告書は、法人税申告書と一体型で提出しますが、構成上は以下のような構成が予定されています:
「別表一」の次ページとして、「次葉一」を追加
独立した申告書様式ではなく、あくまで「一体型」のスタイル
電子申告(e-Tax)でも連動される予定
■まとめ:防衛法人税の準備は“法人税と同時”が原則!
ポイント | 内容 |
申告期限 | 原則2か月以内。延長特例も同様に適用可 |
対象法人 | 原則すべての法人(収益事業のない公益法人は除く) |
様式 | 法人税申告書と一体。別表一の「次葉一」で構成 |
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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