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「キャリアアップ助成金」の活用ポイント

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年8月6日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


本日は、企業の人材戦略に直結する注目の助成金制度「キャリアアップ助成金」についてご紹介します。特に、中小企業の人材定着や処遇改善に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。


キャリアアップ助成金とは?

「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの「非正規労働者」の正社員化や処遇改善に取り組む企業を対象に、厚生労働省が支給する制度です。

制度の概要は以下のとおりです:

対象

大企業・中小企業すべての法人

支給上限額

最大120万円(1人当たり)

申請要件

事前の計画提出と6ヶ月の賃金支払後に申請

支援コースは6つ!目的に応じた選択が可能

キャリアアップ助成金には、正社員化・処遇改善に関する以下の6つのコースが設けられています。


1. 正社員化支援コース

  • 正社員化コース:有期 → 正社員(最大80万円/人・中小企業)

  • 障害者正社員化コース:障害のある方を正規転換(最大90万円/人)


2. 処遇改善支援コース

  • 賃金規定等改定コース:基本給3%以上UP(最大6万円)

  • 賃金規定等共通化コース:正規との統一賃金規定を導入

  • 賞与・退職金制度導入コース:導入・支給が条件(最大40万円)

  • 社会保険適用時処遇改善コース(※R8.3.31まで):短時間労働者の社会保険加入+収入改善(最大50万円)


申請には「キャリアアップ計画書」の事前提出が必須!

すべてのコースに共通して、実施日の前日までに「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。

提出から支給までの主な流れは次の通りです:

  1. 「キャリアアップ計画書」提出(労働局・ハローワークへ)

  2. 対象者への処遇実施(就業規則整備・制度導入など)

  3. 6ヶ月分の賃金支払い

  4. 支給申請(取組後2か月以内)


支給を受けられないケースに注意!

離職者が多く出ている事業所では、支給対象外となる可能性があります。

特に以下のような「離職区分1A(解雇等)」や「3A(事業縮小などによる自己都合)」による離職者が多い場合は、注意が必要です

  • 正社員化実施時点で、雇用保険被保険者に対する1A・3A離職者の割合が6%以上

  • 離職者が4人以上いる場合は特に支給制限が適用されることがあります


アドバイス

  • 制度活用には事前準備が命!計画書提出が間に合わなければ申請不可

  • 非正規雇用が多い企業にとっては貴重な支援策です

  • 人件費増加に対する補填としても活用可能で、財務面にもプラス

弊所では、キャリアアップ助成金の事前相談から計画書作成、申請書類のチェックまでワンストップで対応しています。お気軽にご相談ください!




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください

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【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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