「キャリアアップ助成金」の活用ポイント
更新日:9月2日
おはようございます!代表の安田です。
本日は、企業の人材戦略に直結する注目の助成金制度「キャリアアップ助成金」についてご紹介します。特に、中小企業の人材定着や処遇改善に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
キャリアアップ助成金とは?
「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの「非正規労働者」の正社員化や処遇改善に取り組む企業を対象に、厚生労働省が支給する制度です。
制度の概要は以下のとおりです:
対象 | 大企業・中小企業すべての法人 |
支給上限額 | 最大120万円(1人当たり) |
申請要件 | 事前の計画提出と6ヶ月の賃金支払後に申請 |
支援コースは6つ!目的に応じた選択が可能
キャリアアップ助成金には、正社員化・処遇改善に関する以下の6つのコースが設けられています。
1. 正社員化支援コース
正社員化コース:有期 → 正社員(最大80万円/人・中小企業)
障害者正社員化コース:障害のある方を正規転換(最大90万円/人)
2. 処遇改善支援コース
賃金規定等改定コース:基本給3%以上UP(最大6万円)
賃金規定等共通化コース:正規との統一賃金規定を導入
賞与・退職金制度導入コース:導入・支給が条件(最大40万円)
社会保険適用時処遇改善コース(※R8.3.31まで):短時間労働者の社会保険加入+収入改善(最大50万円)
申請には「キャリアアップ計画書」の事前提出が必須!
すべてのコースに共通して、実施日の前日までに「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。
提出から支給までの主な流れは次の通りです:
「キャリアアップ計画書」提出(労働局・ハローワークへ)
対象者への処遇実施(就業規則整備・制度導入など)
6ヶ月分の賃金支払い
支給申請(取組後2か月以内)
支給を受けられないケースに注意!
離職者が多く出ている事業所では、支給対象外となる可能性があります。
特に以下のような「離職区分1A(解雇等)」や「3A(事業縮小などによる自己都合)」による離職者が多い場合は、注意が必要です
正社員化実施時点で、雇用保険被保険者に対する1A・3A離職者の割合が6%以上
離職者が4人以上いる場合は特に支給制限が適用されることがあります
アドバイス
制度活用には事前準備が命!計画書提出が間に合わなければ申請不可
非正規雇用が多い企業にとっては貴重な支援策です
人件費増加に対する補填としても活用可能で、財務面にもプラス
弊所では、キャリアアップ助成金の事前相談から計画書作成、申請書類のチェックまでワンストップで対応しています。お気軽にご相談ください!
神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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