社会保険の「106万円の壁」が撤廃へ|2026年10月から週20時間が重要に?加入要件を解説
おはようございます!代表の安田です。
パート・アルバイトなどの短時間労働者が働く時間を調整するとき、よく話題になるのが「年収の壁」です。
その一つが、社会保険に関する「106万円の壁」です。
現在、一定規模以上の企業で働く短時間労働者については、
所定内賃金が月額8万8,000円以上
週の所定労働時間が20時間以上
などの要件をすべて満たすと、健康保険・厚生年金への加入対象になります。
月額8万8,000円を年収換算すると約106万円になることから、この賃金要件が「106万円の壁」と呼ばれてきました。
しかし、令和7年6月に成立した年金制度改革法により、この月額8万8,000円以上という賃金要件は撤廃される予定です。
政令案上の撤廃時期として2026年10月1日が示されており、今後は実質的に「週20時間以上働くかどうか」が社会保険加入判定の重要なポイントになります。
本日は、106万円の壁とは何か、賃金要件撤廃後の社会保険加入要件、企業側が確認しておきたい実務ポイントについて解説します。
そもそも「106万円の壁」とは?
短時間労働者が社会保険へ加入するかどうかについては、現在、一定の要件があります。
添付資料では、次の5要件が示されています。
要件 | 現行の内容 |
① 賃金要件 | 所定内賃金が月額8万8,000円以上 |
② 企業規模要件 | 従業員数51人以上の事業所に勤務 |
③ 労働時間要件 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
④ 勤務期間要件 | 2か月を超えて使用される見込み |
⑤ 非学生要件 | 原則として学生ではないこと |
これらをすべて満たす短時間労働者は、健康保険・厚生年金の加入対象になります。
なぜ「106万円」と呼ばれるのか
106万円という金額が法律上そのまま基準になっているわけではありません。
基準となっているのは、月額8万8,000円以上という賃金要件です。
単純に12か月で計算すると、88,000円 × 12か月= 1,056,000円となるため、おおむね「年収106万円の壁」と呼ばれています。
2026年10月から賃金要件を撤廃する予定
年金制度改革法では、この月額8万8,000円以上という賃金要件を撤廃することが決まりました。
ただし、撤廃時期そのものは法律上、法律の公布から3年以内で政令により定める日
とされています。
2026年5月から6月に意見募集が行われた政令案では、2026年10月1日を撤廃日とする内容が示されています。
<現時点の整理>
項目 | 内容 |
賃金要件撤廃 | 年金制度改革法で決定 |
撤廃時期 | 政令で定める |
政令案 | 2026年10月1日 |
資料時点 | 2026年8月26日時点で政令未公布 |
したがって、この記事では「2026年10月1日予定」として扱います。
賃金要件撤廃後は4要件へ
賃金要件がなくなると、短時間労働者について確認する要件は次の4つになります。
要件 | 内容 |
企業規模要件 | 一定規模以上の企業に勤務 |
労働時間要件 | 週20時間以上 |
勤務期間要件 | 2か月超使用される見込み |
非学生要件 | 原則として学生ではない |
このうち、企業規模・勤務期間・非学生の条件を満たす人については、週20時間以上働くかどうかが社会保険加入の分岐点としてより重要になります。
実質的には「週20時間の壁」へ
賃金要件がなくなることで、「106万円の壁」という表現は実態に合わなくなっていきます。
今後は、一定の企業で働く短時間労働者について、「年収がいくらか」よりも、「契約上、週何時間働くのか」を確認することが重要になります。
<改正前後のイメージ>
判定項目 | 改正前 | 賃金要件撤廃後 |
月額8.8万円以上 | 必要 | 不要 |
週20時間以上 | 必要 | 引き続き必要 |
企業規模 | 必要 | 引き続き必要 |
2か月超の雇用見込み | 必要 | 引き続き必要 |
非学生 | 必要 | 引き続き必要 |
つまり、「106万円を超えなければ社会保険に入らない」という考え方ではなくなるということです。
企業規模要件も将来は段階的に撤廃予定
今回の見直しは、賃金要件だけではありません。
現在の「従業員数51人以上」という企業規模要件についても、2027年10月から段階的に撤廃される予定とされています。
したがって、将来的には現在よりも小規模な会社で働くパート・アルバイトについても、社会保険加入対象が広がる可能性があります。
<制度変更の方向性>
要件 | 今後の方向 |
賃金要件 | 撤廃 |
企業規模要件 | 2027年10月から段階的に撤廃 |
週20時間要件 | 引き続き重要 |
勤務期間要件 | 引き続き確認 |
非学生要件 | 引き続き確認 |
実は「新たに加入する人」はそれほど多くない可能性も
106万円の壁が撤廃されると聞くと、多くのパート従業員が新たに社会保険加入になるのでは?と思うかもしれません。
しかし、新たな加入対象者は限定的ではないかと考えられています。
その理由は最低賃金の上昇です。
全国で最低賃金が時給1,016円以上となったことから、週20時間働けば賃金が月額8万8,000円以上となり、現在でも労働時間要件を満たす人は賃金要件も自動的に満たしやすい状況になっています。
週20時間働いた場合のイメージ
例えば、時給1,016円で週20時間勤務するとします。
単純計算すると、
1,016円 × 20時間 × 約4.3週= 約87,000円
程度になります。
実際の賃金計算や月ごとの勤務日数等によって金額は異なりますが、最低賃金の上昇により、週20時間勤務する短時間労働者は現行の月額8.8万円要件にも近づきやすくなっています。
そのため今回の改正では、賃金額より勤務時間管理の重要性が増すと考えられます。
人事担当者は「週20時間」をどう確認する?
実務では、実際に何時間働いたかだけではなく、原則として所定労働時間を確認します。
企業では、次の書類を整理しておくとよいでしょう。
雇用契約書
労働条件通知書
シフト契約
勤務時間変更の合意書
特に、週19時間契約だった従業員を週20時間以上へ変更したという場合には、社会保険加入判定に影響する可能性があります。
「年収を106万円未満にすればよい」というシフト調整は意味が薄くなる
従来、社会保険加入を避けるため、年収106万円を超えないように勤務日数を調整する
というケースもありました。
賃金要件が撤廃されれば、その考え方だけでは加入判定をコントロールできなくなります。
一定の条件を満たす人については、
年収が106万円未満でも週20時間以上なら加入対象となり得るためです。
従業員から勤務時間について相談を受ける人事担当者も、説明内容を更新する必要があります。
社会保険加入で本人負担はどう変わる?
社会保険の加入対象になると、給与から、
健康保険料
厚生年金保険料
などが控除されます。
そのため、短期的な手取り額は減少する場合があります。
一方で、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えることや、健康保険の給付など社会保障面のメリットもあります。
今回は加入要件の変更を扱ったものであり、個々の従業員の手取り額や将来給付の具体的な増減までは示していません。
会社側の社会保険料負担も増える可能性
社会保険料は、原則として従業員本人だけでなく会社も負担します。
そのため、加入対象者が増える会社では、法定福利費が増加する可能性があります。
特に、
パート従業員が多い
週20時間前後で働く人が多い
今後企業規模要件の撤廃対象になる
という会社では、人件費予算への影響も確認しておくとよいでしょう。
「106万円の壁」と「所得税の壁」は別物
年収の壁には複数の制度が混在しています。
今回撤廃される「106万円の壁」は、社会保険の加入要件に関するものです。
一方、所得税の課税ラインとは別の話です。
所得税の「103万円の壁」は令和7年度税制改正で解消され、令和8年分では基礎控除額と給与所得控除の最低保障額の合計で178万円まで非課税となります。
<「壁」を混同しない>
壁 | 主な制度 |
106万円の壁 | 社会保険 |
週20時間 | 社会保険加入判定で今後より重要 |
所得税の壁 | 所得税 |
配偶者関連の壁 | 配偶者控除・社会保険扶養等 |
「年収の壁」という言葉だけで一括りにせず、どの制度の話なのかを分けて確認することが重要です。
会社が2026年10月までに確認したい事項
企業側では、次のような対応を検討するとよいでしょう。
チェック項目 | 確認内容 |
短時間労働者 | 対象者一覧を作成 |
週所定労働時間 | 20時間以上か |
雇用期間 | 2か月超の見込みか |
学生区分 | 非学生要件を確認 |
企業規模 | 現行の対象事業所か |
雇用契約書 | 勤務時間と実態が一致しているか |
社会保険料 | 新規加入者が出た場合の会社負担を試算 |
給与システム | 加入者追加へ対応できるか |
従業員説明 | 「106万円」ではなく週20時間基準を案内できるか |
政令 | 正式な施行日を最終確認 |
パート従業員が多い会社ほど早めの確認を
今回の改正で特に影響を確認したいのは、
小売業
飲食業
介護・福祉
医療
宿泊業
サービス業
など、短時間労働者を多く雇用している事業者です。
勤務シフトが柔軟な会社では、従業員ごとに「週20時間」を超えるかどうかが変動しやすいため、給与担当者だけでなく現場のシフト管理者とも制度変更を共有しておくことが重要です。
よくある疑問
Q. 106万円未満なら2026年10月以降も社会保険に入らなくてよいですか?
A. 賃金要件が撤廃されれば、106万円未満かどうかだけでは判定しません。
企業規模・勤務期間・非学生等の条件を満たす人について、実質的に週20時間以上かどうかが加入要否の重要な分岐点になるとされています。
Q. 2026年10月1日の撤廃は確定していますか?
A. 年金制度改革法で賃金要件を撤廃すること自体は決まっていますが、資料では2026年8月26日時点で政令は未公布です。意見募集された政令案で2026年10月1日とされています。
Q. 企業規模要件もなくなりますか?
A. 従業員数51人以上という企業規模要件について、2027年10月から段階的に撤廃するとされています。
Q.今回の改正で大量の新規加入者が出ますか?
A. 会社によります。最低賃金上昇により、一般的な短時間労働者は週20時間以上働けば現行の賃金要件も満たすケースが多いため、賃金要件撤廃だけで新たに加入する人は限定的とみられています。
まとめ
短時間労働者の社会保険加入要件について、令和7年6月成立の年金制度改革法により、月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃される予定です。
政令案において2026年10月1日の撤廃が示されています。
今回のポイントは次のとおりです。
月額8万8,000円以上という賃金要件が撤廃予定
いわゆる「106万円の壁」がなくなる
一定の短時間労働者では週20時間以上かどうかがより重要になる
企業規模要件も2027年10月から段階的に撤廃予定
最低賃金上昇により、賃金要件撤廃だけで新規加入になるケースは限定的との見方もある
企業は年収よりも所定労働時間の管理を重視する必要がある
106万円の壁は社会保険の話であり、所得税の年収の壁とは別制度
企業側では、「年収106万円を超えるか」ではなく、「週の所定労働時間が20時間以上か」という視点で短時間労働者を確認することが今後より重要になります。
パート・アルバイトを多く雇用している企業では、正式な政令の公布を確認したうえで、雇用契約書・シフト・社会保険加入対象者の見直しを進めておくとよいでしょう。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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