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「再リース」の新リース基準における取扱い

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2025年9月3日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


今回は、リース取引における日本特有の商習慣である 「再リース」 について、最新の会計基準との関係を整理してみます。


1. 再リースとは?

再リースとは、リース契約の解約不能期間終了後に、当初と同程度の年間リース料で1年間の契約を結び直す取引 を指します。日本固有の商習慣であり、不動産賃貸借における契約更新とは性質が異なる点が特徴です。


2. 旧リース会計基準の取扱い

旧リース基準では、再リース期間をリース資産の耐用年数に含めない場合、その再リース料は原則として 「発生時の費用」として処理 することとされていました。つまり、追加契約としてその都度費用処理するシンプルな考え方でした。


3. 新リース会計基準での位置付け

新リース基準では、IFRS第16号に規定のない再リースを日本の実務に合わせて整理しました。

  • 借手がリース開始日や契約条件変更時に再リース期間をリース期間に含めていない場合、再リースは当初のリースとは独立したリースとして会計処理することが認められています。

  • その結果、再リース部分が短期リースに該当するケースが多く、引き続き費用処理できる場合が多いとされています。


4. 実務への影響

  • 費用処理の継続性:再リースは独立した短期契約とみなされやすく、旧基準と大きな差異はありません。

  • IFRSとの違い:国際基準には明確な規定がなく、日本の実務に即した独自の扱いが残った点が特徴です。

  • 不動産賃貸借との区別:単なる更新契約ではなく「新たなリース」として認識することが重要です。


まとめ

再リースは日本独自の商習慣であり、新基準でもその取扱いが明確化されました。旧基準との整合性を保ちながらも、短期リースとして独立処理できる点は実務に安心感を与えます。


当事務所では、リース会計基準の適用や法人税務上の取扱いについてもサポートしております。リース契約の見直しや基準改正対応にご不安のある方は、ぜひご相談ください。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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