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特定口座と外国税額控除

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2025年9月15日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


近年、資産形成への関心の高まりとともに、NISAや特定口座の利用が増加しています。その中で、外国株式等から配当を受け取る投資家が注意すべきテーマが 「外国税額控除」 です。今回は、特定口座と外国税額控除の関係を整理します。


1. 特定口座の基本と外国株式の配当

特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、通常は確定申告不要で株式投資ができます。しかし、外国株式の配当には現地国で課税(外国所得税)が行なわれるため、日本での課税と二重課税になる可能性があります。この二重課税を調整する制度が「外国税額控除」です。


2. 外国税額控除を受けるための条件

外国税額控除を受けるには、次のような対応が必要です。

  • 確定申告が必須「源泉徴収口座」だからといって、外国所得税だけ申告して控除を受けることはできません

  • 課税方式の選択配当所得について「総合課税」または「申告分離課税」を選択する必要があります

  • 添付書類証券会社等から交付される「支払通知書」や「年間取引報告書」に基づき、外国税額控除に関する明細書を作成・添付します


3. 控除できる金額の限度

控除できる外国所得税額は次の計算式で限度が決まります。

その年分の所得税額 ×(調整国外所得金額 ÷ 所得総額)

もし外国所得税額がこの限度を超える場合には、復興特別所得税から控除することも可能です。


4. 控除しきれない場合の繰越制度

国外所得の割合が低いなどの理由で控除しきれない部分がある場合、翌年以降3年間にわたって繰越控除を利用することができます。


まとめ

  • 特定口座(源泉徴収あり)であっても外国税額控除を受けるには確定申告が必要

  • 控除限度額の計算式に注意が必要

  • 控除しきれない場合は3年間の繰越が可能


当事務所では、海外株式投資に関わる確定申告や外国税額控除の適用可否についてもサポートしています。投資家の皆様が適切に税制上のメリットを享受できるようお手伝いいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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