敷金・礼金・更新料の税務上の扱い
- 安田 亮
- 2025年9月16日
- 読了時間: 3分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
今回は、新リース会計基準の導入を踏まえた 不動産の敷金・礼金・更新料の会計処理と税務上の取扱い について整理しました。
1. 新リース会計基準における位置付け
新リース会計基準では、借手は原則すべてのリースをオンバランス処理することになります。その結果、従来は賃貸借処理をしていた不動産リースについても、使用権資産を認識する取扱いに変わります。
特に、敷金・礼金・更新料のうち「返還されない敷金」については、使用権資産の取得価額に含めるとされています。
2. 法人税法上の取扱い
一方で、法人税法上は以下の点がポイントとなります。
法人税法では、敷金・礼金・更新料は 繰延資産として処理するのが原則
繰延資産とは「支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶ費用」であり、賃貸借契約のために支払う権利金や立退料などが含まれます
会計上は使用権資産に含めて償却しますが、法人税法上は「資産の取得に要した費用」には当たらず、引き続き繰延資産に該当すると整理されました
3. 会計と税務の差異
会計上:返還されない敷金等 → 使用権資産に含めて償却
税務上:返還されない敷金等 → 繰延資産として償却
という処理の違いが生じます。
つまり、同じ支出であっても、会計と法人税で位置付けが異なるため、申告調整が必要になるケースがあるという点に注意が必要です。
まとめ
新リース会計基準では、不動産リースもオンバランス化され、返還されない敷金等は使用権資産に含まれる
しかし法人税法上は、敷金・礼金・更新料は「繰延資産」として処理する立場が維持される
そのため、会計と税務で処理が異なり、実務上は申告調整が必要となる可能性がある
当事務所では、新リース会計基準や不動産取引に伴う税務処理のご相談も承っております。会計と税務の差異に対応した実務処理についてご不安がある方は、ぜひご相談ください。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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