top of page

フリーレント契約の会計と税務の取扱いの違い

執筆者の写真: 安田亮
安田亮
2025年9月26日
読了時間: 3分

更新日:9月2日

おはようございます!代表の安田です。


企業が不動産を賃借する際、「フリーレント期間(賃料無償期間)」を設ける契約は一般的になっています。

しかし、同じ取引であっても、会計上の処理と法人税上の処理が異なる点に注意が必要です。特に既に締結済みの契約については、適用関係を誤ると税務リスクにつながりかねません。


会計上の取扱い

会計基準では、フリーレント期間を含めた契約全体の賃料を総額で均等配分する方法をとります。たとえば、1年間のうち3か月がフリーレントで、残り9か月分の賃料を支払う契約であれば、12か月分に均して費用計上します。これにより、経済的実態をより正確に財務諸表へ反映させることができます。


法人税上の取扱い

一方、法人税法上は「発生主義」を基本としつつも、フリーレント期間の賃料はそもそも債務が確定していないため費用計上不可とされています。つまり、賃料の支払義務が生じた時点で費用計上(損金算入)することになります。

このため、会計上と税務上で一時的に損益が乖離し、申告調整(別表四・別表五の調整)が必要となります。


既契約分への適用の考え方

今回の見直しでは、新しい解釈が既契約分にさかのぼって適用されるのかが焦点となりました。基本的には、適用開始日以降に開始する事業年度の取引から適用とされ、既に決算・申告済みの契約については遡及修正を求められるものではありません。


実務上の留意点

  1. 会計と税務の違いを整理決算書と申告書の整合性を保つため、フリーレントの取扱いを社内マニュアルに明記しておくことが有効です

  2. 契約書の確認を徹底賃料条件の記載内容(フリーレントの有無・期間・開始日等)を正確に把握し、処理の基礎とすることが重要です

  3. 税務調査での説明準備会計処理と税務処理が異なる理由を説明できるよう、仕訳・契約書・社内規程をセットで整理しておくと安心です


まとめ

フリーレント契約は、企業にとってメリットがある一方で、会計と法人税で異なる処理を要するため、注意が欠かせません。特に、既契約分の扱いについては「どの事業年度から適用されるのか」を正しく理解することが実務上のポイントです。


当事務所では、フリーレントを含む不動産賃貸契約に関する税務・会計処理のご相談を承っております。契約内容や決算・申告に関する不明点があれば、お気軽にご相談ください。




神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!

<あわせて読みたい>


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

神戸の税理士事務所ロゴ

コメント


bottom of page