CEV補助金と圧縮記帳の関係
- 安田 亮
- 2025年10月25日
- 読了時間: 3分
更新日:7月29日
おはようございます!代表の安田です。
近年、環境に優れた電気自動車やハイブリッド車の導入を検討される企業様が増えています。こうした車両の購入にあたっては、「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)」を受けられるケースがあります。この補助金は税務上どのように取り扱うべきなのでしょうか。
1. CEV補助金とは?
CEV補助金は、電気自動車や燃料電池車といった環境性能に優れた自動車を購入した場合に交付される国の補助金です。返還を要しないことが前提とされ、一定の保有期間(3~4年)を満たす必要があります。
2. 圧縮記帳制度の適用
法人税法第42条に規定される「国庫補助金等の圧縮記帳制度」は、補助金で取得した資産の購入価格から補助金相当額を控除し、課税を繰り延べる制度です。
CEV補助金については、以下の理由から圧縮記帳の対象となります。
「交付の条件に違反した場合には返還しなければならない」という一般的条件は、返還を要しないことの確定性を否定しないとされている
よって、補助金は「返還を要しないことが確定したもの」と判断される
そのため、企業が電気自動車を購入し補助金の交付を受けた場合、補助金額を圧縮限度額として圧縮記帳が可能です。
3. 返還条件付補助金の場合
一方で、交付を受けた年度末までに返還を要しないことが確定していない「返還条件付国庫補助金等」の場合には、特別勘定に計上して処理する方法が認められています(法人税法第43条)。
まとめ
CEV補助金は、環境性能に優れた車両の購入を支援する国の制度
税務上は「国庫補助金等の圧縮記帳制度」の対象に該当
補助金額を圧縮限度額として、課税を繰り延べ可能
返還条件付補助金の場合は、特別勘定での経理処理が必要
当事務所では、補助金を活用した設備投資や税務処理の最適化についてもご相談を承っております。電気自動車の導入を検討されている法人様は、ぜひお気軽にご相談ください。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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