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新設法人のインボイス登録手続き

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2025年10月28日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


今回は、インボイス制度に関する実務解説として、新たに設立された法人がインボイス発行事業者となるための手続きを整理しました。設立間もない法人様やこれから会社設立を検討されている方にとって、特に重要な内容です。


1. インボイス発行事業者の登録方法

インボイス発行事業者となるには、所轄税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。

  • e-Taxでの提出:約1か月

  • 書面での提出:約1.5か月

で登録通知を受けられるのが一般的です。


2. 新設法人のケース別取扱い

(1)設立日からインボイス発行事業者になる場合

  • 設立事業年度中に登録申請を行なえば、設立日に遡って登録が可能

  • 登録申請書には「課税期間の初日(設立日)」を記載します


(2)免税事業者として設立した場合

  • 登録希望日を申請書に記載し、提出日から15日以後の日を指定できます

  • その日以降、インボイス発行事業者として登録されます


(3)資本金1,000万円以上で設立した場合

  • 設立日から課税事業者となるため、登録希望日の指定はできません

  • 税務署長に登録された日からインボイス発行事業者になります


3. 登録通知を受けるまでの取引対応

<売手側の対応>

登録日以降の取引にはインボイス交付義務がありますが、通知前は交付できません。そのため、以下のような対応が認められています。

  • 登録通知後にインボイスを交付し直す

  • 通知前は登録番号のない請求書を交付し、後日番号を通知する

  • Webサイト等で登録番号を公表し、購入者に保存してもらう


<買手側の対応>

  • 登録番号が記載される前の請求書であっても、売手がインボイス登録を受けることを確認していれば仕入税額控除が可能

  • ただし、後日通知された登録番号やインボイスを保存することが必要


まとめ

  • 新設法人は設立日からの登録や登録希望日指定など、状況に応じた手続きが可能

  • 資本金規模によって課税事業者か免税事業者かが変わり、登録方法も異なる

  • 登録通知を受けるまでの間は、取引先に事前説明や後日交付などの対応が求められる


当事務所では、会社設立直後のインボイス登録手続きから、取引先への実務対応方法まで丁寧にサポートしております。設立を予定されている方やインボイス制度に不安を感じている方は、ぜひご相談ください。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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