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外形標準課税と賃上げ促進税制

  • 執筆者の写真: 安田 亮
    安田 亮
  • 2025年11月20日
  • 読了時間: 3分

更新日:7月29日

おはようございます!代表の安田です。


令和6年度税制改正により、資本金1億円以下であっても外形標準課税の対象となるケースが生じています。これに伴い、従来は大法人のみが対象だった外形標準課税における賃上げ促進税制についても、中小企業者等であれば適用できる道が開かれました。


1. 適用できる事業年度

  • 対象は 令和7年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度

  • 法人税の賃上げ促進税制を受けているかどうかは問われず、独立して適用可能


2. 適用要件

  • 雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること

  • 付加価値割の課税標準から、給与増加額相当を控除できる

  • 算定にあたっては、雇用安定助成金などの扱いに注意が必要(増加割合算定時と控除額算定時で取扱いが異なります)


3. 法人税との違い

法人税の制度と大きく異なる点は、当初申告要件がないことです。確定申告書に加え、修正申告や更正請求の際に「給与等支給額増加に関する明細書」を添付すれば、遡って適用することも可能です。


4. 雇用安定控除との調整

賃上げ促進税制の控除額は、雇用安定控除を適用した後の計算になります。例えば、給与が収益配分額の70%を超える場合、雇用安定控除を差し引いて調整した上で、控除対象額を算定します。


まとめ

これまで大法人だけが対象だった外形標準課税における賃上げ促進税制が、中小企業者等にも広がるのは大きな改正です。

  • 減資を行なった中小企業も対象になり得る点

  • 当初申告に縛られず修正申告でも適用可能な点

は特に実務上重要です。


当事務所でも、給与増加割合の判定や明細書の作成サポートを行なっています。制度活用をご検討の企業様はぜひご相談ください。


神戸での起業や開業に関するご相談、確定申告にお困りの方、顧問税理士をお探しの方は安田亮公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください!


【この記事の執筆者】

安田 亮(公認会計士・税理士)

安田亮公認会計士・税理士事務所 代表

京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。

現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。

事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。

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