40万円未満の少額減価償却資産も固定資産税の申告が必要?償却資産申告との違いを解説
こんばんは!代表の安田です。
2026年度税制改正により、中小企業者等が取得した少額減価償却資産について、取得価額の全額を損金算入できる基準が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられました。
30万円台のパソコン、機械、工具、備品なども、一定の要件を満たせば購入した事業年度に全額を経費として処理できるため、中小企業にとって使いやすい制度になったといえます。
ただし、ここで注意したいのが固定資産税の償却資産申告です。
法人税や所得税の計算上、少額減価償却資産として全額を損金または必要経費に算入したからといって、固定資産税の申告が不要になるわけではありません。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用した資産は、取得価額が40万円未満であっても、原則として償却資産の申告対象になります。
本日は、少額減価償却資産と固定資産税の関係、10万円未満・20万円未満の資産との違い、2027年度から引き上げられる償却資産の免税点について解説します。
少額減価償却資産の特例とは
中小企業者等の少額減価償却資産の特例とは、一定の中小企業者等が取得した少額の減価償却資産について、取得価額の全額を取得・事業供用した年度の損金または必要経費に算入できる制度です。
通常、パソコン、機械、什器、備品など、長期間使用する資産は、購入した年度に全額を経費にするのではなく、法定耐用年数にわたって減価償却します。
これに対し、少額減価償却資産の特例を利用すれば、所定の金額未満の資産について、減価償却を行わずに取得価額の全額を早期に費用化できます。
2026年度税制改正では、2026年4月1日以後に取得等をする資産について、対象となる取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。適用期限も3年間延長され、年間の取得価額合計300万円という上限は維持されています。
2026年度改正後の主な適用要件
法人が少額減価償却資産の特例を適用するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
青色申告書を提出する中小企業者等であること
2026年4月1日以後に取得等をした資産の取得価額が40万円未満であること
資産を事業の用に供していること
取得価額の全額を損金経理していること
法人税申告書に所定の明細書を添付すること
その事業年度に適用する資産の合計額が原則300万円以下であること
また、2026年度改正後は、常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象から除外されます。具体的な中小企業者等の判定では、資本金だけでなく、大規模法人との資本関係や従業員数も確認する必要があります。
法人税で全額経費にしても固定資産税は別に判定する
少額減価償却資産の特例は、法人税または所得税の所得計算に関する制度です。
一方、償却資産に係る固定資産税は、市町村が課税する地方税であり、法人税とは別のルールで申告対象を判定します。
そのため、法人税上の帳簿で資産を残さず、購入年度に全額を経費処理していたとしても、それだけで固定資産税の申告対象から外れるわけではありません。
少額減価償却資産の特例の基準が40万円未満へ引き上げられた後も、この特例を適用した資産は引き続き償却資産申告の対象になると整理されています。
この点は、少額資産の処理で特に誤りやすいところです。
償却資産とは
固定資産税の対象となる償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産で、その減価償却費が法人税または所得税の所得計算上、損金または必要経費に算入されるものをいいます。
代表的な償却資産には、次のようなものがあります。
機械および装置
工具・器具および備品
構築物
船舶
航空機
車両および運搬具のうち自動車税等の対象外となるもの
賃借人が施工した店舗内装や設備
看板、舗装路面、外構設備
パソコン、複合機、事務机など
事業者が毎年1月1日現在で所有する償却資産について、その資産が所在する市町村へ申告するのが原則です。神戸市も、土地・家屋以外の事業用資産を所有する個人・法人は、地方税法第383条に基づいて償却資産の申告が必要であると案内しています。
少額資産の処理方法と償却資産申告の違い
少額の減価償却資産については、法人税上、主に次の処理方法があります。
取得価額等 | 法人税・所得税上の処理 | 償却資産申告 |
10万円未満 | 全額を損金・必要経費に算入 | 原則として対象外 |
20万円未満 | 一括償却資産として3年間で均等償却 | 原則として対象外 |
40万円未満 | 中小企業者等の少額減価償却資産の特例で全額損金算入 | 申告対象 |
通常の減価償却資産 | 耐用年数により減価償却 | 申告対象 |
取得価額が10万円未満か、20万円未満かの判定は、通常一単位として取引される単位ごとに行います。機械であれば1台または1基、工具・器具・備品であれば1個、1組または1そろいごとに判断するのが原則です。
以下、それぞれの取扱いを確認します。
<取得価額10万円未満の資産>
取得価額が10万円未満の減価償却資産は、原則として、事業の用に供した年度にその全額を損金または必要経費へ算入できます。
この通常の少額資産の取扱いにより一時に費用処理した資産は、原則として固定資産税の償却資産申告の対象になりません。
例えば、税込経理を採用している法人が、税込9万9,000円のプリンターを購入し、全額を消耗品費として処理したケースが該当します。
ただし、1台の機械を請求書上だけ複数の部品に分けるなど、実質的に一つの資産であるものを不合理に分割して10万円未満とすることはできません。
<取得価額20万円未満の一括償却資産>
取得価額が20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で均等に損金または必要経費へ算入する方法を選択できます。
一括償却資産は、通常の減価償却とは異なり、取得した資産を個別に管理せず、その事業年度に取得した一括償却資産をまとめて3年間で償却します。
この一括償却資産の制度を適用した資産も、原則として固定資産税の償却資産申告の対象外です。例えば、15万円のパソコンを一括償却資産として処理した場合は、法人税上3年間で損金算入しますが、償却資産申告には含めません。
一方、同じ15万円のパソコンであっても、一括償却資産を選択せず、通常の固定資産として耐用年数により減価償却している場合には、償却資産申告の対象になります。
つまり、取得価額だけでなく、法人税・所得税上どの制度を適用したかが重要です。
<40万円未満の少額減価償却資産は申告対象>
中小企業者等が取得価額40万円未満の資産について、少額減価償却資産の特例を適用した場合、その全額を購入年度の損金または必要経費に算入できます。
しかし、この制度は租税特別措置法に基づく特例であり、固定資産税上、申告対象から除外される10万円未満の資産や一括償却資産とは取扱いが異なります。
したがって、例えば次のような資産は、購入年度に全額を経費処理していても、翌年の償却資産申告に含める必要があります。
12万円のパソコンを少額減価償却資産の特例で処理した
18万円の複合機を一括償却資産ではなく特例で処理した
25万円の事務机を特例で全額損金算入した
35万円の業務用機器を改正後の特例で処理した
39万円のパソコンを特例で全額経費にした
特に、取得価額20万円未満の資産は、一括償却資産として処理すれば償却資産申告の対象外になりますが、少額減価償却資産の特例を選択すると申告対象になります。
法人税上の損金算入時期だけでなく、将来の固定資産税まで含めて処理方法を検討する必要があります。
<具体例で見る固定資産税の申告>
例1:8万円のタブレットを全額経費処理
取得価額10万円未満の通常の少額資産として全額を損金算入した場合、原則として償却資産申告の対象外です。
例2:15万円のパソコンを一括償却資産として処理
取得価額20万円未満の一括償却資産として、3年間で均等償却する場合は、原則として償却資産申告の対象外です。
例3:15万円のパソコンに少額減価償却資産の特例を適用
購入年度に全額損金算入できますが、租税特別措置法上の特例を適用しているため、償却資産申告の対象です。同じ15万円のパソコンでも、選択した税務処理によって固定資産税の取扱いが異なります。
例4:35万円の業務用パソコンに特例を適用
2026年4月1日以後に取得等をし、改正後の要件を満たして少額減価償却資産の特例を適用した場合、法人税上は全額を損金算入できます。
一方、固定資産税では償却資産申告の対象です。
例5:35万円のソフトウエアに特例を適用
ソフトウエアは法人税上の減価償却資産であり、一定の要件を満たせば少額減価償却資産の特例を適用できる場合があります。
ただし、無形固定資産であるソフトウエアは、原則として固定資産税の償却資産には含まれません。
「少額減価償却資産の特例を使ったものはすべて償却資産申告の対象」と機械的に判断するのではなく、そもそも固定資産税上の償却資産に該当するかを確認する必要があります。
固定資産税の免税点とは
償却資産を申告した結果、課税標準額が一定額未満である場合には、固定資産税は課されません。この基準を「免税点」といいます。
改正前の固定資産税の免税点は、次のとおりです。
資産の区分 | 改正前の免税点 |
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
2026年度税制改正により、2027年度以後の固定資産税について、家屋の免税点は30万円未満、償却資産の免税点は180万円未満へ引き上げられます。土地の30万円未満は据え置かれます。
2027年度から償却資産の免税点が180万円に
改正後の免税点は、次のとおりです。
資産の区分 | 改正前 | 2027年度以後 |
土地 | 30万円未満 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 | 30万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 | 180万円未満 |
償却資産については、同一の市町村内に所有する資産の課税標準額の合計額が180万円未満であれば、原則として固定資産税は課されません。
ただし、判定に使用するのは購入時の取得価額の合計ではなく、固定資産税上の評価計算による課税標準額の合計です。
例えば、取得価額40万円未満の資産を複数保有していても、固定資産税上の課税標準額の合計が180万円未満であれば、改正後は税額が生じない可能性があります。
免税点未満でも申告は必要
「償却資産の課税標準額が180万円未満なら、申告もしなくてよい」と考えるのは誤りです。
免税点は、固定資産税が課されるかどうかを判定する基準であって、申告対象となる資産かどうかを判定する基準ではありません。
少額減価償却資産の特例を適用した資産を所有している場合には、結果として課税標準額が免税点未満になると見込まれる場合でも、原則として申告書へ記載します。
市町村は、納税者から提出された償却資産申告書をもとに評価額や課税標準額を計算し、免税点を超えているかを判定します。神戸市も、1月1日時点で所有するすべての償却資産を申告するよう案内しています。
取得価額は税込・税抜のどちらで判定する?
少額減価償却資産の取得価額を判定する際、消費税の経理方法によって取得価額が変わります。
一般的には、次のように判断します。
税込経理方式を採用している場合:税込金額で判定
税抜経理方式を採用している場合:税抜金額で判定
例えば、税抜38万円、消費税3万8,000円、税込41万8,000円のパソコンを購入した場合です。
税抜経理であれば取得価額は38万円となるため、他の要件を満たせば40万円未満の特例を適用できる可能性があります。
一方、税込経理であれば取得価額は41万8,000円となるため、40万円未満の要件を満たしません。
固定資産税の償却資産申告に記載する取得価額についても、法人税・所得税で採用している消費税の経理方式に応じた金額を使用するのが一般的です。
固定資産台帳から消えていても申告漏れに注意
少額減価償却資産の特例を適用した場合、会計ソフト上は購入年度に全額を費用処理するため、通常の固定資産台帳に登録されていないことがあります。
このことが、償却資産申告の漏れにつながりやすい原因です。
例えば、次のような処理をしている会社は注意が必要です。
少額減価償却資産を消耗品費で直接仕訳している
固定資産台帳には登録せず、別表16(7)だけを作成している
購入時に全額償却したため、翌年度以後の管理をしていない
償却資産申告を固定資産台帳だけから作成している
償却資産申告を作成するときは、固定資産台帳だけでなく、少額減価償却資産の明細書や総勘定元帳も確認する必要があります。
申告漏れを防ぐための管理方法
少額減価償却資産については、法人税上の帳簿価額がゼロになっても、現物を所有し事業で使用している限り、固定資産税の対象になり得ます。
そのため、少なくとも次の情報を記録した管理表を作成しておくとよいでしょう。
資産の名称
資産の種類
数量
取得年月
事業供用年月
取得価額
耐用年数
設置場所
法人税上の処理方法
少額減価償却資産の特例の適用有無
償却資産申告の対象・対象外
除却・売却年月
法人税の申告時に使用する別表16(7)の明細と、償却資産申告書の種類別明細書を照合する方法も有効です。
2026年中に購入した資産はいつ申告する?
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有状況に基づいて課税されます。
例えば、2026年中に取得して事業の用に供した少額減価償却資産を、2027年1月1日時点で所有している場合には、原則として2027年度の償却資産申告に含めます。
申告期限は原則として1月31日です。ただし、1月31日が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合には、翌開庁日が期限となります。
償却資産の所在する市町村ごとに申告するため、複数の市町村に店舗や事業所がある場合には、資産の設置場所を確認し、それぞれの自治体へ申告します。
償却資産申告の対象にならない主な資産
少額資産以外にも、一般に次のような資産は償却資産申告の対象外です。
土地
家屋として固定資産税が課される建物
自動車税・軽自動車税の対象となる車両
ソフトウエアなどの無形固定資産
繰延資産
棚卸資産
書画・骨董品など、時の経過によって価値が減少しない資産
取得価額10万円未満で一時に損金算入した資産
取得価額20万円未満で一括償却資産の制度を適用した資産
一方、法人税上すでに減価償却が終了して帳簿価額が1円になっている資産でも、現在も事業に使用できる状態で所有していれば、原則として償却資産の対象です。
実務上のチェックポイント
2026年度税制改正後は、次の項目を確認しましょう。
2026年4月1日以後に30万円以上40万円未満の資産を取得していないか
少額減価償却資産の特例を適用した資産を一覧化しているか
10万円未満の通常の少額資産と区別しているか
20万円未満の一括償却資産と区別しているか
固定資産台帳だけで償却資産申告を作成していないか
別表16(7)と償却資産申告書を照合しているか
資産の設置場所を把握しているか
廃棄・売却済みの資産を申告から除外しているか
帳簿価額1円の資産を申告から漏らしていないか
免税点未満という理由だけで申告を省略していないか
まとめ
2026年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額基準は、30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
しかし、法人税上、40万円未満の資産を購入年度に全額損金算入できることと、固定資産税の償却資産申告が不要になることは別の問題です。
主な取扱いを整理すると、次のようになります。
10万円未満で一時に損金算入した資産は、原則として申告対象外
20万円未満で一括償却資産として処理した資産は、原則として申告対象外
40万円未満で少額減価償却資産の特例を適用した資産は、原則として申告対象
通常の減価償却を行う資産も申告対象
2027年度以後、償却資産の免税点は150万円未満から180万円未満へ引き上げ
免税点未満で税額が発生しなくても、原則として申告は必要
少額減価償却資産は、購入年度に全額を費用処理するため、翌年度の固定資産税申告で漏れやすい資産です。
固定資産台帳だけでなく、少額減価償却資産の明細書、総勘定元帳、購入明細を確認し、償却資産申告の対象を正しく把握することが重要です。
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【この記事の執筆者】
安田 亮(公認会計士・税理士)
安田亮公認会計士・税理士事務所 代表
京都大学経済学部在学中に公認会計士試験に合格。有限責任 あずさ監査法人、株式会社神戸製鋼所での実務経験を経て、2018年に神戸市で独立。
現在は、中小企業から上場企業に対する税務顧問、決算支援、税効果会計、連結決算、新リース会計基準への対応、組織再編、補助金・助成金に関する支援などを行なっています。また、金融機関や大手企業が運営する税務・会計・経営分野のWebメディアにおいて、記事の執筆・監修にも携わっています。
事務所ブログでは、税制改正や会計基準、経営実務に関する情報を、専門用語をできるだけかみ砕き、経営者や経理担当者の方に役立つ形で解説しています。






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